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国民健康保険喪失届(国保を脱退するとき)
丸亀市国保脱退の手続き(社会保険等に加入した場合)
丸亀市国保から、ほかの健康保険へ加入された場合は、国保脱退の手続きが必要です。
※社会保険等の健康保険の資格取得日から手続きができます。資格取得日から14日以内に国保脱退の手続きをしてください。
窓口での国保脱退の手続き
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(国保加入者全員の保険証が必要です。)
- 社会保険等の健康保険の保険証(扶養の方のも必要です。)
- 来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)
- 国民健康保険高齢受給者証(70歳以上で後期高齢者医療の対象でない方)
- 個人番号※マイナンバー(世帯主および、脱退する方全員のマイナンバーカードまたは通知カード)
郵送での国保脱退の手続き
郵送していただくもの
- 国民健康保険喪失届
- 社会保険等の健康保険の保険証のコピー(扶養の方のも必要です。)
- 国民健康保険被保険者証(扶養の方のも必要です。紛失の場合は、喪失届内にある紛失届欄にご記入ください。)
- 国民健康保険高齢受給者証(70歳以上で後期高齢者医療の対象でない方)