ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 乳幼児健診 > 1か月児健康診査、乳児一般健康診査乳児一般健康診査

本文

1か月児健康診査、乳児一般健康診査乳児一般健康診査

ページID:0023265 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

受診方法

母子保健ガイドブックに添付されている1か月児健康診査受診票、乳児一般健康診査受診票を1枚ずつ切りはなし、母子健康手帳と一緒に医療機関に提示してください。

種別 枚数 受診場所 使用期限

1か月児健康診査受診

1枚

香川県内の医療機関

生後28日~41日まで

乳児一般健康診査受診票

1枚

香川県内の医療機関

生後1歳未満まで

香川県外で受診される場合

香川県外の医療機関で1か月児健康診査、乳児一般健康診査を受けた場合、実費を自己負担した後に、公費負担額を上限として保険外の検査費用の一部または全額を助成します。

1.対象者

 健康診査受診日に受診者が丸亀市に住民票があること

2.申請期限

 受診日から1年以内

3.申請に必要なもの

 ・申請者及び窓口に来所される方の身分証明

 ・丸亀市妊婦健康診査等費用助成申請書兼請求書 [PDFファイル/168KB]

 ・1か月児健康診査受診票、乳児一般健康診査受診票

  ※医療機関にて健診項目、受診日、病院名の記載が必要です。

  ※1か月児健康診査は受診票の全項目の記載、問診票の実施が必須となります。

 ・領収書および診療明細書の原本

 ・母子手帳(健診記録のコピーをとります)

 ・申請者名義の振込先が確認できる書類(キャッシュカードや通帳等)

4.申請の流れ

 (1)医療機関窓口にて受診票・医療機関長宛文章(母子ガイドブックに添付してあります)を提出し受診。健診費用を医療機関にお支払いください。

 (2)申請の際に必要なため、医療機関にて領収書、診療明細書、受診票を必ず受け取ってください。

 (3)必要書類を揃えて、健康課窓口へ提出してください。

 (4)申請から約1か月程度で申請書に記載された振込先口座に助成金が振り込まれます。通帳等をご確認ください。

該当される方は、県外の医療機関受診後に健康課にて手続きをしてください。​

丸亀市から転出される場合

香川県外・市外に住民票を移される方は、転出先の市町村で受診票を交換してください。

丸亀市へ転入される場合

県外・市外から丸亀市に住民票を移された方は、受診票等の交換が必要です。母子手帳を持って必ず健康課へお越しください。

注意事項

  • 1か月児健康診査受診票、乳児一般健康診査受診票を紛失された場合、再発行できませんのでご注意ください。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)