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特定疾病

ページID:0002330 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)の療養を受ける方は、その疾病の治療に関し、一医療機関につき限度額が月額1万円になる「特定疾病療養受療証」を交付します。

 該当する疾病は次のとおりです。

  1. 人工透析を必要とする慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害または先天性血液凝固9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
  • 窓口 保険課、綾歌・飯山市民総合センター
  • 必要なもの 被保険者証、医師の意見書、マイナンバーカードまたは、通知カード

ダウンロード

特定疾病認定申請書[PDFファイル/56KB]
特定疾病に関する医師の意見書[PDFファイル/68KB]

お問い合わせは

保険課 0877-24-8842

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