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土地台帳の閲覧制度の廃止について

ページID:0023310 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日から閲覧制度を廃止します

これまで、法務局からの登記情報を基に固定資産課税台帳の補助資料として、土地台帳を整備・更新し、住民サービスのためどなたでも閲覧できるようにしてきました。
しかしながら、旧土地台帳法及び不動産登記法の改正により、土地台帳は閲覧に供する役割をすでに終えており、加えて、システム化により事務の効率化が図られ、補助資料として更新・作成する必要がなくなっております。
また、個人情報保護法の施行や住民基本台帳法の改正などにより個人情報の取扱いをより慎重に行う必要があることから、令和6年4月1日より土地台帳の閲覧制度を廃止することとなりました。
皆様のご理解をお願いいたします。

今後の登記情報の閲覧について

土地や家屋の登記情報については、法務局の窓口や法務局のオンライン申請で確認することができますので、そちらをご利用ください。
また、地方税法第382条の2の規定による固定資産課税台帳の閲覧につきましては、従来どおり、納税義務者、土地・家屋について賃借権その他の権利を有する者、固定資産の処分をする権利を有する一定の方(相続人、成年後見人等)に対して引き続き実施します。