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高額療養費

ページID:0002339 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請することで自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は、下表のとおりです。
 高額療養費に該当された方には、広域連合から通知が届きますので、窓口で申請を行ってください。
なお、一度申請していただければ、再度、申請する必要はなく、その後は自動的に支給されます。

平成30年8月診療分から

区分

対象者

負担割合

自己負担限度額(月額)※1

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み

現役3

課税所得690万円以上

3割

252,600円+1%

  • 医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
  • 4回目以降の場合は140,100円

現役2

課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+1%

  • 医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
  • 4回目以降の場合は93,000円

現役1

課税所得145万円以上380万円未満

80,100円+1%

  • 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
  • 4回目以降の場合は44,400円

一般2

課税所得28万円以上145万円未満

2割

(ア)18,000円または
(イ)6,000円+(総医療費が30,000円を超えた場合は、その超えた分の10%を加算)の低い方を適用※2

(年間限度額144,000円)※3

57,600円
4回目以降の場合は
44,400円

一般1

課税所得28万円未満で、区分1、2のどれにも該当しない方

1割

18,000円
(年間限度額 144,000円)※3

区分2

同じ世帯の全員が住民税非課税で、区分1に該当しない方

8,000円

24,600円

区分1

同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員が所得0円、または、老齢福祉年金受給者(年金の所得は、控除額を80万円として計算。)

15,000円

※1 75歳到達月については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上記の半分になります(1日生まれの方は除く)。

※2 負担区分「一般2」の外来自己負担限度額の(イ)は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。

※3 1年間のうち、一般(1,2)区分又は区分1,2であった月の外来の自己負担額の合計額については、144,000円が上限額となります。

入院時の食事代や差額ベッド料など保険診療外のものは合算できません。

  • 窓口 保険課、綾歌・飯山市民総合センター
  • 必要なもの 被保険者証、預金通帳、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類

【ダウンロード】高額療養費支給申請書[PDFファイル/83KB]

お問い合わせは

保険課 0877-24-8842

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