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療養費

ページID:0002340 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 次のような場合の医療費は、いったん全額を本人が支払いしますが、あとから申請を行い、認められると自己負担額以外が、療養費として支給されます。

  • やむを得ず被保険者証を持たないで診療を受けたとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  • 骨折・脱臼などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • お医者さんの指示でコルセットなどの治療用装具をつくったとき
  • お医者さんの同意を得て、あんま・マッサージ、はり・灸などの診療を受けたとき
  • 緊急の手術や重病など、やむを得ない理由により、お医者さんが認めた入院、転院をする場合で、救急車での搬送が困難な移送となったとき
    ※通院や遠方からの転院など、一時的、緊急的とは認められない場合については、支給の対象となりません。
    • 窓口 保険課、綾歌・飯山市民総合センター
    • 必要なもの 被保険者証、領収書、医師の証明書など

【ダウンロード】療養費支給申請書[PDFファイル/162KB]

お問い合わせは

保険課 0877-24-8842

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