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健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)連絡票(国保に加入するとき)
丸亀市国保加入の手続き
国民健康保険の加入・脱退は、職場の健康保険などと異なり、各自でお手続きが必要です。
お手続きができる方は、世帯主、本人、または同じ世帯の世帯員の方です。
※同じ世帯以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状・代理人の本人確認書類が必要です。
委任状 [PDFファイル/78KB]
必要なもの
- 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失連絡票」等の資格喪失日を証明できるもの。(扶養の人も必要です。)※ 退職証明書・離職票では手続きができませんので、ご注意ください。
(任意継続保険の期間満了の場合は、加入する人の任意継続の保険証に喪失予定年月日が表示されており、その日に喪失する時に限り代用できます。任意継続期間満了時の加入については、資格喪失日の14日前から手続きができます。) - 来庁者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証等)
- 年金手帳(20歳から59歳までの方)
- 個人番号※マイナンバー(世帯主および加入者全員のマイナンバーカードまたは通知カード)
- ご本人名義の口座振替用キャッシュカード
(丸亀市国保税は、原則「口座振替払い」していただくことを内規で定めています。)
※国保に加入したり脱退するときは、14日以内に届出をしてください。
届出が遅れると、医療等の給付ができない場合がありますので、ご注意ください。