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所得別の区分

ページID:0002344 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 同一世帯の後期高齢者医療制度加入者および世帯主の所得や収入に応じて下表のとおり7つの区分に分類されます。
   区分は高額療養費の自己負担限度額、入院時の窓口負担額や食事代に関係してきます。

区分

負担割合

判定基準

現役並み

現役3

3割

住民税課税得690万円以上の被保険者及び同一世帯に属する被保険者

現役2

住民税課税所得380万円以上の690万円未満の被保険者及び同一世帯に属する被保険者

現役1

住民税課税所得145万円以上の380万円未満の被保険者及び同一世帯に属する被保険者

一般2

2割

住民税課税所得が28万円以上145万円未満、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある被保険者および同一世帯に属する被保険者

一般1

1割

  • 現役1~3、一般2、区分1~2以外の被保険者
  • 住民税課税所得が145万円以上で、次の(ア)、(イ)の両方に該当する被保険者および同一世帯に属する被保険者
    (平成27年1月1日より適応開始)

(ア)昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者
(イ)(ア)に該当する方と同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下

区分2

同一世帯員全員が住民税非課税で、区分1に該当しない方

区分1

同一世帯員全員が住民税非課税で、世帯員全員の各所得金額
(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円である方

※加入者の収入合計が520万円未満(加入者が1人の場合は383万円未満)、または、同一世帯の70歳から75歳未満の方と、加入者の収入の合計が383万円以上520万円未満であると申請した場合は、申請の翌月から「一般」の区分と同様になります。

※被保険者が前年(受診月が1月~7月の場合は前々年)の12月31日現在において世帯主であって、あわせて同じ世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の者がいる場合には下記の金額を住民税課税所得から控除します。(お申し出などの手続きは必要ありません。)

住民税課税所得から控除される金額は次のとおりです。
 同じ世帯の16歳未満の人数×33万円
 同じ世帯の16歳以上19歳未満の人数×12万円

お問い合わせは

保険課 0877-24-8842