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国保で受けられる給付(お医者さんにかかるとき)

ページID:0002356 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

国保の保険証を提示することにより、次のような医療を受けることができます。

療養の給付

 一部負担金を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護(入院時の食事代は別途負担。)
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
  • 訪問看護(医師が必要であると認めた場合)

年齢別の自己負担割合

義務教育就学前

2割

務教育就学後から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

2割

3割(現役並み所得者)

入院したときの食事代

 入院中の食事にかかる費用のうち、次の標準負担額は自己負担となります。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯(下記以外の人) 平成30年4月改正➡

460円(※一部260円の場合あり)

住民税非課税世帯

90日までの入院

210円

区分2

過去12か月で90日を超える入院★

160円

区分1

100円

 住民税非課税世帯、区分1、区分2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険課窓口に申請してください。

 ※指定難病患者、小児慢性特定疾病患者については負担額を260円に据え置きます。
 ※平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は、経過措置として当分の間、260円に据え置きます。
 改めて申請が必要です。「標準負担額減額認定証」と入院日数の確認できるものと認印を持って保険課窓口に申請してください。(申請日の翌月1日から適用。申請日が1日のときはその月から適用。)

療養病床に入院したときの食事・居住費

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として次の標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額

所得区分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

住民税課税世帯(下記以外の人)

460円(一部医療機関では420円)

370円

住民税非課税世帯 区分2

210円

区分1

130円

境界層該当者

100円

0円

 住民税非課税世帯、区分1、2の人で、入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院時食事代の標準負担額と同額の食材料費相当額を負担します。また、難病患者の居住費は0円となります。