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あはき療養費の受領委任制度の導入について

ページID:0002357 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 はり師、きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の施術にかかる療養費に関する「受領委任制度」が平成31年1月1日より導入されました。丸亀市では平成31年4月1日から取り扱いを開始します。

 平成31年4月分より受領委任の取り扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、四国厚生支局へ申請書類を提出する必要があります。
 具体的な申請手続き方法等は、四国厚生支局へお問い合わせください。

 また、平成31年4月分以降の施術について、現行の「代理受領」の取り扱いを廃止します。したがって、受領委任の申請手続きをされていない施術所等からの平成31年4月分以降の施術に係る療養費の申請に関しては、すべて「償還払い」(被保険者への直接払い)での取り扱いとなりますのでご留意ください。

 ※受領委任制度開始後も、申請書等の提出先は丸亀市保険課となります。