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高額医療・高額介護合算制度
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に後期高齢者医療保険と介護保険の両方で、自己負担がある世帯のうち、自己負担の合算額から下表の自己負担限度額を差し引いた金額が501円以上となった場合、限度額を超えた部分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。該当する方は1年ごとに申請が必要です。
支給の対象となる方へのお知らせ
該当する方には、通知と申請書をお送りしておりますが、次の場合には、通知が届かないことがありますので、該当されると思われる場合は、保険課へお問い合わせください。
- 計算期間の途中で医療保険が変更となった方
- お住まいの市町村が変わった方
平成30年8月診療分から
区分・負担割合 |
自己負担限度額(医療+介護) |
|
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現役並み |
現役3(課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役2(課税所得380万円以上) |
141万円 |
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現役1(課税所得145万円以上) |
67万円 |
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一般(1割、2割) |
56万円 |
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区分2(1割) |
31万円 |
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区分1(1割) |
19万円 |