ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保険課 > 高額医療・高額介護合算制度

本文

高額医療・高額介護合算制度

ページID:0002359 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に後期高齢者医療保険と介護保険の両方で、自己負担がある世帯のうち、自己負担の合算額から下表の自己負担限度額を差し引いた金額が501円以上となった場合、限度額を超えた部分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。該当する方は1年ごとに申請が必要です。

支給の対象となる方へのお知らせ

該当する方には、通知と申請書をお送りしておりますが、次の場合には、通知が届かないことがありますので、該当されると思われる場合は、保険課へお問い合わせください。

  1. 計算期間の途中で医療保険が変更となった方
  2. お住まいの市町村が変わった方

平成30年8月診療分から

区分・負担割合

自己負担限度額(医療+介護)

現役並み

現役3(課税所得690万円以上)

212万円

現役2(課税所得380万円以上)

141万円

現役1(課税所得145万円以上)

67万円

一般(1割、2割)

56万円

区分2(1割)

31万円

区分1(1割)

19万円