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海外療養費の支給申請について
海外渡航中に、やむを得ず国外医療機関等で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い時はその額)から一部負担金を差し引いた金額を支給します。
※日本国内で保険適用されていない治療について、対象になりません。
※治療目的で国外へ出向き治療を受けた場合は、対象になりません。
※海外療養費は、日本国内を生活の本拠地とする方が、短期間、海外旅行等したときの制度ですので、1年以上の長期にわたり国外居住した場合の制度ではありません。
※診療を受けた方が帰国してから申請してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 世帯主の認め印
- 高齢受給者証(お持ちの方)
- 診療内容明細書(フォームA)[PDFファイル/157KB](傷病名・症状、治療・投薬内容等、詳細に記入されたもの)
- 海外の医療機関に治療費を支払った領収書
- 領収明細書(フォームB)[PDFファイル/137KB](支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)
- 旅券(パスポート)
※渡航履歴の確認のため
※出入国時には必ずパスポートの証印(出入国スタンプ)を受けてください。 - 世帯主の金融機関口座通帳(または振込先口座のわかる書類)
- 調査に関わる同意書[PDFファイル/144KB]
※受診した医療機関で診療内容明細書(フォームA)[PDFファイル/157KB]、領収書と領収明細書(フォームB)[PDFファイル/137KB]をもらってください。医療機関に診療内容明細書の作成を依頼するときには、「国民健康保険用国際疾病分類表」[PDFファイル/367KB]をお渡しください。
※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付していただく必要があります。(翻訳者の住所・氏名の記載が必要です)