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海外療養費の支給申請について

ページID:0002361 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 海外渡航中に、やむを得ず国外医療機関等で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い時はその額)から一部負担金を差し引いた金額を支給します。
※日本国内で保険適用されていない治療について、対象になりません。
※治療目的で国外へ出向き治療を受けた場合は、対象になりません。
※海外療養費は、日本国内を生活の本拠地とする方が、短期間、海外旅行等したときの制度ですので、1年以上の長期にわたり国外居住した場合の制度ではありません。
※診療を受けた方が帰国してから申請してください。

申請に必要なもの

 ※受診した医療機関で診療内容明細書(フォームA)[PDFファイル/157KB]、領収書と領収明細書(フォームB)[PDFファイル/137KB]をもらってください。医療機関に診療内容明細書の作成を依頼するときには、「国民健康保険用国際疾病分類表」[PDFファイル/367KB]をお渡しください。
 ※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付していただく必要があります。(翻訳者の住所・氏名の記載が必要です)

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