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医療費が高額になったとき

ページID:0002362 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

高額療養費が支給されます

同じ月内にかかった医療費の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の場合

計算にあたっての注意

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外。
  • 同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
  • 処方箋に基づく薬局での自己負担は、病院の自己負担と合算して計算。
  • 二つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算。
    (各々21,000円以上の診療となった場合は合算対象とする。)

自己負担限度額(月額)

区分

所得
【総所得金額等-基礎控除】

自己負担限度額
(3回目まで)

多数該当
(4回目以降)

住民税課税世帯

901万円超※

252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円超901万円以下

167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超600万円以下

80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※所得の申告がない場合も901万円超とみなされます。
 過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

限度額適用認定証(窓口負担は限度額までとなります)
外来・入院とも、同じ人が同一の医療機関に支払う窓口負担は、限度額までとなります。
限度額は所得によって異なりますので、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示が必要となります。あらかじめ交付申請をしてください。

 限度額適用認定申請書[PDFファイル/361KB]

70歳以上75歳未満の場合

外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。
外来・入院とも、個人単位で一医療機関での窓口負担が限度額までとなります。
病院・診療所、歯科の区別なく合算できます。
現役並み所得者1・2の人は「限度額適用認定証」、区分1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。

自己負担限度額(月額)

所得区分

自己負担限度額(月額)

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み
所得者

3(課税所得
690万円以上)

252,600円

  • 医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
  • 4回目以降の場合は140,100円

2(課税所得
380万円以上)

167,400円

  • 医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
  • 4回目以降の場合は93,000円

1(課税所得
145万円以上)

80,100円

  • 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
  • 4回目以降の場合は44,400円

一般

18,000円
(年間限度額144,000円)

57,600円
4回目以降の場合は44,400円

区分2

8,000円

24,600円

区分1

8,000円

15,000円

  • 現役並み所得者、区分1・2については、下記参照。
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれの2分の1ずつとなります。

70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合

  1. 70歳以上75歳未満の人の限度額(上記)をまず計算。
  2. これに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の人の限度額を適用して計算。

70歳以上75歳未満の人の所得区分

現役並み所得者

住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の人、または同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。但し、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により、「一般」の区分と同様となります。
平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様となります。
  

区分2

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(区分1以外の人)。

区分1

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部の人、人工透析が必要な慢性腎不全の人、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人)は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、1か月の自己負担額が一医療機関ごとに10,000円までとなります。
※人工透析が必要な慢性腎不全の人で70歳未満の所得600万円超の人は自己負担額は20,000円までです。

  特定疾病療養受療証交付申請書 [PDFファイル/48KB]

高額医療・高額介護合算制度

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に国民健康保険と介護保険の両方で、自己負担がある世帯のうち、自己負担の合算額から下表の自己負担限度額を差し引いた金額が501円以上となった場合、限度額を超えた部分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。該当する方は1年ごとに申請が必要です。

支給の対象となる方へのお知らせ

該当する方には、通知と申請書をお送りしておりますが、次の場合には、通知が届かないことがありますので、該当されると思われる場合は、保険課へお問い合わせください。

  1. 計算期間の途中で医療保険が変更となった方
  2. お住まいの市町村が変わった方

限度額(70歳未満)

区分

所得

限度額

住民税課税世帯

901万円超

212万円

600万円超901万円以下

141万円

210万円超600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

限度額(70歳以上75歳未満)

所得区分

限度額

現役並み所得者

3(課税所得690万円以上)

212万円

2(課税所得380万円以上)

141万円

1(課税所得145万円以上)

67万円

一般

56万円

区分2

31万円

区分1

19万円

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