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マイナンバーカードが保険証として利用できます
マイナンバーカードが保険証として利用できます!
(対応医療機関のみ)
令和3(2021)年10月から、医療機関を受診するときや薬局を利用するとき、マイナンバーカードを保険証として利用できます。(※対応している医療機関・薬局のみ)
マイナンバーカードの保険証利用のチラシ(丸亀市)[PDFファイル/1.29MB]
詳しくは、内閣府等のホームページをご覧ください。
マイナポータル<外部リンク>
マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルへの事前登録が必要です。
丸亀市役所 (保険課)や、綾歌・飯山市民総合センター (市民生活担当窓口)でも事前登録のお手伝いをしていますので、「マイナンバーカード」と「暗証番号」をご準備の上お越しください。
※注意
現在、すべての医療機関・薬局の窓口でマイナンバーカードが保険証として利用できるわけではありません。今後、機器等が整備されていきますが、対応していない場合は、これまでどおり、保険証の提示が必要になります。(国においては、令和5年3月末までに、おおむねすべての医療機関や薬局での導入を目指しています。)