ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保険課 > 平成30年4月から、国民健康保険制度が変わりました

本文

平成30年4月から、国民健康保険制度が変わりました

ページID:0002369 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立し、平成30年4月からは、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度の運営を行うこととなりました。
 このことにより、香川県は、国民健康保険の財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
 一方、丸亀市は、地域住民との関係の中、資格管理、保険給付、保険税の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担っていきます。

国保改革後の香川県と丸亀市の主な役割分担

香川県の主な役割

丸亀市の主な役割

  • 財政運営の責任主体
  • 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
  • 市町ごとの標準保険料(税)率を算定、公表
  • 保険給付に必要な費用(保険給付費等交付金)を市町に対して交付
  • 国保事業納付金を県に納付
  • 資格の管理(国保加入、喪失手続き、被保険者証等の発行など)
  • 標準保険税率を参考に保険税率を決定、賦課,徴収
  • 保険給付の決定、支給

平成30年度から変わったこと

  • 被保険者証の様式が変わります
    香川県も国保の保険者となるため、被保険者証(保険証)の様式が変わりました。
  • 資格の取得・喪失は、都道府県単位です。
    県内の他市町へ住所が変わった場合でも、国保の資格の取得・喪失は生じません。
    (市町の窓口での届出は必要です。)
  • 高額療養費の多数該当が県単位で算定され、加入者の負担が軽減されます
    県内で住所異動しても、国保の資格は継続し、世帯の継続性があれば、高額療養費の多数該当が通算されます。

平成30年度以降も変わらないこと

  • 各種申請や届出は、これまでどおり市町窓口で手続きします。
  • 住所が変わった場合は、転出地及び転入地の市町窓口で届出をします。
  • 保険税の納入通知書は、丸亀市から送られます。
  • 保険税は、これまでどおり、丸亀市に納めていただきます。