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老朽空家の除却に係る固定資産税の減免について

ページID:0024295 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市では、昭和57年1月1日以前に存在し、一定の損傷があると建築住宅課で確認した空家を老朽空家とし、この要件に該当する空家を除却した場合に、その土地に係る固定資産税を減免する制度を創設しました。

この減免制度の適用を受けるには、空家を除却する前に損傷の程度の検査をうけ、建築住宅課から老朽空家の確認を受ける必要があります。そのため、必ず除却前に、建築住宅課へ丸亀市老朽空家確認申請書を提出し除却する空き家が、老朽空家に該当するか否かの確認を受けてください。(老朽空家の確認を受けずに除却した場合は、減免を受けることができません。)

1.減免の内容

 住宅が建てられている土地は、住宅用地特例により、土地に係る固定資産税が軽減されています。通常、住宅を取り壊すことで、更地となった土地は、特例が適用されず固定資産税の軽減が除外となりますが、老朽空家(除却前に建築住宅課で該当するか否か確認します。)を除却した場合に固定資産税を減免するものです。

2.減免要件(すべてを満たすこと)

 (1)除却する空家が昭和57年1月1日以前に存在している建築物であること

 (2)老朽空家を令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に除却していること

 (3)空家を除却したことにより、住宅用地特例の適用を受けないこととなる土地であること

 (4)空家が除却された日における空家所在地の所有者が個人であること

 (5)除却する空家が建築住宅課で老朽空家の確認※を受けていること

 (6)除却する空家が、丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金の交付を受けていないこと

3.対象とならない場合

次のいずれかに該当する場合は、減免の対象とはなりません。

 (1)空家所在地を営利目的で使用している場合

 (2)老朽空家の所有者と空家所在地の所有者が同一でない場合

 (3)空家除却日における空家所在地の所有者と、空家除却日の属する年の翌年以降の1月1日における空家所在地の所有者が異なる場合(ただし、相続によって所有者が変更した場合は除く)

 (4)減免対象土地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合

 (5)空家所在地の所有者が市税を滞納している場合

 (6)減免対象土地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合

 (7)その他市長が減免することが適当でないと認めた場合

4.減免額・減免期間

 【減免額】空家所在地に係る税額から、住宅用地特例を適用した場合の税額を控除した額

 【減免期間】空家除却日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から起算して5年度分

5.手続きのながれ

 (1)建築住宅課へ事前相談・予約審査申請書を提出する

 (2)検査を受け、老朽空家確認書※の交付を受ける

 (3)空家を除却する

 (4)添付書類を添えて税務課へ減免を申請する

 【添付書類】

 ・老朽空家確認書

 ・空家除却日を確認できる書類

 ・その他市長が必要と認める書類

※老朽空家確認書の交付や、その他制度の詳細については、

老朽空家除却に係る固定資産税の減免について [Wordファイル/66KB]をご確認ください。

参考資料はこちら

丸亀市老朽空家除却に係る固定資産税減免要綱 [PDFファイル/123KB]

老朽空家確認申請書 [Wordファイル/33KB](老朽危険空き家除却支援事業補助金の予約審査申請書を兼ねた申請書です)

同意書 [Wordファイル/15KB]

固定資産税減免申請書 [Wordファイル/91KB]

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