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丸亀市まる育サポート応援事業について(国の出産・子育て応援給付金)

ページID:0024938 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠届出時から妊婦や特に0~2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、必要な支援に繋ぐ伴走型相談支援と、出産子育てにかかる費用の負担軽減を図る経済的支援(まる育サポート給付金)を一体として実施します。
 事業の流れ・イメージ図はこちら [PDFファイル/854KB]

1)伴走型相談支援

 出産や育児に関する情報提供や相談を受けること等によって必要な支援にお繋ぎします。
 面談の時期:(1)妊娠届出時 (2)妊娠8か月頃(希望者) (3)出産後(出生届出時もしくは赤ちゃん訪問等)

2)まる育サポート給付金(出産・子育て応援ギフト)

 妊娠届出や出生届出を行った妊産婦等に対し、出産育児用品の購入や子育て支援サービス利用の負担軽減を図るため、現金を給付します。

 
  まる育サポート給付金(たまご) まる育サポート給付金(ひよこ)
支給対象者

妊娠を届出し、丸亀市に住所を有する妊婦
(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認している者
または妊娠していることが明らかである者に限る)

丸亀市に住所を有する児を養育するもの(原則産婦)
支給内容 妊婦1人当たり5万円 新生児1人当たり5万円

※令和6年4月1日より出産・子育て応援ギフトの支給内容が現金からクーポンに変わります。
    詳しくはこちらをご覧ください。

支給対象者

原則、申請時において丸亀市に住民票があり、(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和5年1月1日以降に妊娠を届出した方
(2)令和4年4月1日~令和4年12月31日までに妊娠を届出し、令和5年1月1日以降に出産し、出生を届出した方
(3)令和4年4月1日~令和4年12月31日までに出産し、出生を届出した方

支給額・申請方法等

 
支給
対象者
まる育サポート給付金(たまご) まる育サポート給付金(ひよこ) 申請
方法
必要書類
(1)に該当する方 申請期間:妊娠届出時の面談後~出産前まで(妊娠中)
支給額:たまご(5万円)
申請期間:出生届出時もしくは赤ちゃん訪問等による面談後~お子様が生後5か月になる前日まで
支給額:ひよこ(5万円)
窓口
もしくは
郵送

申請書(たまご) [PDFファイル/522KB]  1枚
 書き方見本はこちら [PDFファイル/567KB]
申請書(ひよこ) [PDFファイル/532KB] 1枚
 書き方見本はこちら [PDFファイル/582KB]
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
・通帳もしくはキャッシュカード(口座名義・金融機関名・支店名・口座番号等が分かるもの)

(2)に該当する方 申請期間:出生届出時もしくは赤ちゃん訪問等による面談後~お子様が生後5か月になる前日まで
支給額:たまごとひよこ(10万円)
(3)に該当する方 令和5年2月に個別で案内を郵送しています。申請期限を令和5年2月28日としていましたが、申請がまだの方は早急に健康課までご相談ください。
支給額:たまごとひよこ(10万円)
郵送

・申請書(たまご・ひよこ) 1枚
・出産後の方へのアンケート
・本人確認書類
・通帳もしくはキャッシュカード

申請期間を過ぎると申請を受理できない場合がありますので、面談後早めにご申請ください。

※詳細は個別案内や面談の際にご確認ください。
※面談は健康課窓口への来所やオンライン、訪問等による面談を含みます。面談は原則妊産婦本人へ行います。
※支給は原則として面談を行った妊産婦へのお振込みになります。申請者や受給者が妊産婦以外となる場合、改めて手続きが必要です。健康課までご相談ください。
※妊娠中・産後に丸亀市へ転入された方へ
・ 一部個別案内が届かない場合もあります。
・ 既に他市町村において出産・子育て応援給付金事業の出産・子育て応援ギフトに該当するものを受給している場合、重複して受給することはできません。
※妊娠中・産後に、転出や海外渡航等の予定があり、受給できない可能性がある場合には健康課までご相談ください。
※妊娠届出後、流産・死産された方もまる育サポート給付金(たまご)の受給対象になります。
 また、出生を届出し、お子さまを亡くされた方もまる育サポート給付金(ひよこ)の支給対象になります。
 該当される方は健康課までお申し出ください。

支給日

お振込みは申請を受理した翌月末の予定です。
※支給対象者(1)(2)に該当する方は、面談の実施を確認した後の振り込みになります。
※書類に不備等があった場合、手続きに時間を要する可能性がありますのでご了承ください。
 確認させていただきたいことがありましたら、健康課からご連絡いたします。

流産・死産等でお子さまを亡くされた方への相談窓口

大切なお子さまを亡くされた方の気持ちは計り知れません。
つらい気持ちを誰にも話せず抱えていらっしゃいませんか?
「少し気持ちを聞いてほしい」「気持ちを話せる場所を知りたい」などございましたら、保健師や助産師等がお話を聞かせていただきますので、健康課までご相談ください。
つらい気持ちが少しでも軽くなるお手伝いができればと思います。

専門機関に相談したい場合

香川県不妊・不育症相談センター

 香川県不妊・不育症相談センターは、不妊・不育症でお悩みの方だけでなく、流産や死産で、お子さんをなくされた方や、Sids(乳幼児突然死症候群)、その他の理由でお子さんをなくされた方・ご家族の方も相談いただける場所です。

<相談方法>

  • メールでの相談
  • 医師による専門相談(要予約)
  • 専門の看護師等による電話相談
     月曜日~金曜日 10時~16時 (Tel:087-816-1085)
  • 心理カウンセラーによるカウンセリング(要予約)

詳しくは香川県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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