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令和3年度報酬改定における基準省令の改正に伴う運営基準の見直し
変更内容(全サービス共通)
高齢者虐待防止
運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待防止のための措置に関する事項」が追加されました。虐待の防止に係る組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等について記載してください。(令和6年3月31日まで経過措置が設けられています)
運営規定記載例
(虐待防止に関する事項)
第〇〇条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
ハラスメント対策の強化
職場におけるハラスメント防止のために、雇用管理上の措置を講じることが義務づけられました。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司・同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれます。
(令和4年4月1日から義務化されています)
事業主が講ずべき措置の具体的内容
- 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な相談対応のための担当者や窓口をあらかじめ定める等の体制を整備し、従業者に周知すること。
感染症対策について
感染症の発生及びまん延防止等に関する取組の徹底を求める観点から、感染症対策委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施が義務づけられました。
(令和6年3月31日まで経過措置が設けられています)
業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した際にも、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続計画(BCP)の策定や研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施が義務づけられました。
(令和6年3月31日まで経過措置が設けられています)
その他の改正点につきましては、厚生労働省令等をご覧ください。