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令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について
変更内容(全サービス共通)
令和3年度介護報酬改定により新たに定められ、経過措置により令和6年3月31日までは、努力義務とされている下記の事項について、経過措置終了後は義務化されますので、計画的に取り組んでください。
高齢者虐待防止
運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待防止のための措置に関する事項」が追加されました。虐待の防止に係る組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や虐待または虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等について記載してください。
運営規程記載例
(虐待防止に関する事項)
第〇〇条 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
感染症対策について
感染症の発生及びまん延防止等に関する取組の徹底を求める観点から、感染症対策委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施が義務づけられました。
業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した際にも、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続計画(BCP)の策定や研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施が義務づけられました。
認知症介護基礎研修の受講の義務付け
認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけされました。
その他の改正点につきましては、介護保険最新情報Vol.1174(令和5年10月4日通知分) [PDFファイル/1.26MB]をご確認ください。