本文
通所介護から地域密着型通所介護へ移行しました
平成28年4月1日より、指定通所介護事業所のうち定員18名以下の小規模な通所介護事業所については、「地域密着型通所介護」に移行することとなりました。
移行対象事業所
平成28年3月31日現在で定員18名以下の通所介護事業所
移行に関する手続き等について
1.みなし指定について
平成28年3月31日時点で指定を受けている小規模な通所介護事業所については、地域密着型通所介護事業所として指定があったものとしてみなされるため、新たに指定申請をする必要はありません。
2.丸亀市以外の被保険者である利用者について
平成28年3月31日時点ですでに契約している丸亀市以外の被保険者(要介護)
平成28年3月31日時点で、丸亀市以外の被保険者が丸亀市内の指定地域密着型通所介護事業所と契約をされている場合は、ぞれぞれの市町村において指定があったものとみなされるため、引き続きサービスを利用することができます。
ただし、他の市町村の指定は当該利用者が利用を継続されている間に限られ、当該利用者が入院等によりサービスの利用を終了した(契約を解約した)場合には再度の受け入れはできません。
平成28年4月1日以降の新規の丸亀市以外の被保険者(要介護)
平成28年4月1日以降は地域密着型サービスとなるため、原則として、丸亀市以外の被保険者の利用はできません。
平成28年3月31日時点ですでに契約している丸亀市以外の被保険者(要支援)が4月1日以降に要介護になった場合
平成28年3月31日時点で要支援認定を受けている介護予防通所介護の利用者については、みなし指定とならないため、そのままでは地域密着型通所介護の利用はできません。
しかし、介護度の区分変更は利用者自身の心身の状況の変化によるやむを得ない変更であるため、当該事業所を利用している間に要介護の認定を受けた場合、サービスの継続利用を丸亀市は認めます。なお、利用にあたっては当該市町村の指定を受ける必要がありますので、当該市町村担当課にお問合せください。
平成28年4月1日以降に新規で契約する丸亀市以外の被保険者(要支援)が要介護になった場合
平成28年4月1日以降に新たに利用する丸亀市以外の被保険者(要支援)が要介護になった場合、丸亀市は利用について同意いたしません。
4月1日以降に新たに丸亀市以外の被保険者(要支援)を受け入れる際には、契約時に前述のリスクをあらかじめ利用者に説明するようお願いいたします。
3.運営推進会議の設置について
地域密着型通所介護へ移行することにより、地域との連携や運営の透明性を確保する運営推進会議の設置が義務付けられます。運営推進会議は概ね6ケ月に1回以上開催し、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける必要があります。これらの報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表する必要があります。