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マイナンバーカード・電子証明書の有効期限到達による更新について
マイナンバーカード・電子証明書の更新手続きについて
平成28年1月から交付が始まったマイナンバーカードには、カード本体の有効期限と、カードに搭載されている電子証明書の有効期限が設定されています。
有効期限が到達する更新対象者の方にはJ-Lis(地方公共団体情報システム機構)より有効期限通知書が転送不要郵便で発送されます。(有効期限通知書は水色の封筒で届き「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書 在中」と印字されています。
※ただし、カード保有者数の増加に伴う更新対象者の増加から、全国的に発送件数が増えており、更新期間に入っているにも関わらず、まだお手元に届いていない、というお問合せが増えております。
参考までに、国からの通知では有効期限が令和7年10月1日のカード保有者(更新期間は7月2日以降の方)に送られる有効期限通知書の発送日は7月17日頃となっております。
更新の内容や更新時に必要な持ち物等については、同封されているパンフレットにてご確認いただき、必要に応じて更新手続きをお願いします。
更新は任意ですが、電子証明書の有効期限が切れると、証明書等のコンビニ交付サービスや健康保険証としての利用(保険証の登録をしている方)、マイナポータル等が使用できなくなりますので、ご希望の方は更新が必要です。
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限(※)
マイナンバーカード |
マイナンバーカードの |
電子証明書の 有効期限 |
---|---|---|
18歳以上 | 10回目のお誕生日 | 5回目のお誕生日 |
18歳未満 | 5回目のお誕生日 | 5回目のお誕生日 |
※令和4年4月1日民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられました。
※申請受付日が令和4年4月1日より前の場合は
・マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の方は、発行日後10回目のお誕生日まで有効
・マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の方は、発行日後5回目のお誕生日まで有効
■マイナンバーカードの更新手続き
有効期限の3ヵ月前+1日後から更新の手続きが可能です。(例えば有効期限が4月1日の方は、1月2日から更新期間に入ります。)
J-Lisより更新対象者の方に順次通知書が発送されます。同封されている申請書を利用して郵送申請やスマートフォンを使用してのオンライン申請も可能です。
市役所市民課、または綾歌・飯山市民総合センターで写真撮影を希望される場合は予約が必要です。(マイナ・アシストを使用したオンライン申請のサポートを行います。)コールセンター(0877-35-7211)またはWeb予約<外部リンク>をご利用ください。
■電子証明書(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)の更新手続き
有効期限の3カ月前+1日後から更新の手続きが可能です。(例えば有効期限が6月15日の方は、3月16日から更新期間に入ります。)J-Lisより更新対象者の方に順次通知書が発送されます。
更新手続きは予約をお勧めします。コールセンター(0877-35-7211)またはWeb予約<外部リンク>をご利用ください。(Web予約は更新手続きにご本人様が来庁する場合のみ受付可能です。代理人での更新手続きを希望される場合はコールセンターでのご予約をお願いします。)
電子証明書の更新手続きには暗証番号の入力作業があります。控えの用紙等がある場合はお持ちください。暗証番号が分からない、忘れた場合は再設定を行います。マイナンバーカードと本人確認書類1点(免許証や保険証など)をお持ちください。
※お願い※
綾歌・飯山市民総合センターは、マイナンバーカード専用のブース・窓口が無いため、ご予約をいただいている場合でも、その他の手続き(住所異動や届出など)が混雑している場合は、お持ちいただくことがあります。何卒ご理解いただきますようお願いします。
更新に関して詳しくは【マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>】をご覧ください。