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介護予防・日常生活支援総合事業介護予防・日常生活支援総合事業

ページID:0002571 更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業

 平成27年4月に改正された介護保険法により、要支援1・2の人がご利用されていました介護予防通所介護と訪問介護が、介護給付から地域支援事業に移行されており、丸亀市では、下記のとおりの実施となっております。

介護予防・日常生活支援総合事業に係る単価改正について(令和6年4月1日施行)
 令和6年4月の報酬改定に伴い総合事業の単価改正をおこないます。

1.事業内容

(1)介護予防訪問事業(専門職が提供)

ホームヘルパーが訪問し、身体介護(食事や入浴、排泄の介助等)や生活支援(調理、洗濯、掃除等)を行います。
※利用できる回数と自己負担額(1割の場合)のめやすは次表のとおりです。
※利用回数は、ケアマネジャーの介護予防計画によります。
訪問型サービス指定事業所 [PDFファイル/729KB]

利用回数

自己負担額

週1回程度の場合

287円/1回

(1か月の利用回数が5回以上の場合)

1,176円/月

週2回程度の場合

287円/1回

(1か月の利用回数が9回以上の場合)

2,349円/月

週2回を超える場合

(要支援2の人のみ)

287円/1回

(1か月の利用回数が13回以上の場合)

3,727円/月

(2)介護予防訪問事業(専門職以外が提供)

シルバー人材センターや民間事業所の登録会員等が訪問し生活支援(調理、洗濯、掃除等)を行います。
1回あたりの訪問時間は60分程度で、身体介護はできません。
※利用できる回数と自己負担額のめやすは次表のとおりです。
※利用回数は、ケアマネジャーの介護予防計画によります。

利用回数

自己負担額

週1回程度の場合

200円/1回

週2回程度の場合

200円/1回

(3)介護予防通所事業(専門事業所が提供)

通所介護施設で、食事や入浴などの生活支援と機能回復の訓練などを日帰りで行います。
※利用できる回数は、事業対象者・要支援1の人は週1回程度、要支援2の人は週2回程度となります。
※自己負担額(1割の場合)のめやすは次表のとおりです。
*平成30年11月から1回単価に変更になっています。
※事業対象者:要介護認定を受けずに基本チェックリスト等で総合事業利用対象者に該当した人。
通所型サービス指定事業所 [PDFファイル/727KB]

利用対象者

自己負担額

事業対象者
要支援1
(週1回程度)

436円/1回

(1か月の利用回数が5回以上の場合)

1,798円/月

要支援2
(週2回程度)

447円/1回

(1か月の利用回数が9回以上の場合)

3,621円/月

サービスコード表(令和6年4月提供分から)
丸亀市総合事業単位マスタ

令和6年4月から システム取り込み用CSVファイル  

2.丸亀市内の民間サービス情報について

 住み慣れた地域で自立した生活が送れるように、丸亀市内の訪問可能な民間サービス情報をまとめています。
 生活の中のちょっとした困りごとに対応できるサービスになりますのでご活用ください。
※掲載内容につきましては、令和5年6月現在のものです。
※詳細につきましては、各事業所にお問い合わせください。
丸亀市内民間サービスいろいろ [PDFファイル/1.31MB]

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