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権利擁護事業(高齢者虐待に関するご相談)

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0002572 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

高齢者虐待に関するご相談は丸亀市地域包括支援センター 電話:24-8933

 最近では高齢者に対しての不適切な行為「高齢者虐待」が社会問題になっています。
高齢者虐待を、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」において、65歳以上の高齢者に対し、家族などの養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待と定義しています。

 丸亀市地域包括支援センターでは高齢者虐待防止マニュアルを作成しています。

どのような行為が虐待になりますか?

身体的虐待

殴る、つねる、蹴るなど高齢者の身体に外傷が生じ、また生じるおそれのある暴力を加えること

心理的虐待

怒鳴る、ののしる、無視するなど高齢者に著しい暴言又は拒絶的な対応その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

性的虐待

下半身を裸にして放置するなど高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること

経済的虐待

日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせないなど養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

介護・世話の放棄放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること

高齢者虐待を受けた人は届出を、発見した人は通報することができます。
(高齢者の生命に危険がある場合は通報しなければなりません。)
誰が届出・通報したかがもれることはありません。1人で悩まず、まずご相談下さい。

高齢者(65歳以上の者)虐待や養護者(高齢者を現に養護する者)の支援に関する相談窓口

相談窓口
(平日午前8時30分~午後5時15分まで)

電話番号(0877)

丸亀市地域包括支援センター

24-8933

南部センター

85-3350

丸亀市高齢者支援課

24-8807

丸亀市社会福祉協議会

22-5700

丸亀市社会福祉協議会 綾歌分室

86-2881

丸亀市社会福祉協議会 飯山分室

98-4141

相談窓口(365日24時間対応)

電話番号(0877)

珠光園老人介護支援センター

23-2775

青の山荘老人介護支援センター

25-3030

たるみ荘老人介護支援センター

28-1505

老人介護支援センター今津荘

58-2611

紅山老人介護支援センター

98-3939

シャローム老人介護支援センター

28-1303

 高齢者虐待の防止のための指針

令和3年度の介護報酬改定にて地域包括支援センターを始め、すべての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づけており、「運営基準改正における虐待防止規定の創設」が挙げられています。

丸亀市包括支援センターでは、高齢者虐待防止のための指針を作成しています。

 

高齢者虐待の防止のための指針 [PDFファイル/360KB]

 

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