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【令和4年9月1日改正】建設工事における『最低制限価格』及び『低入札価格調査基準価格及び数値的判断基準』の設定基準について

ページID:0002615 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 丸亀市の建設工事における入札では、公共工事の品質確保やダンピング受注防止の徹底など、適正価格での契約を促進するため、平成16年1月より『最低制限価格』を設定しております。また、丸亀市総合評価落札方式を適用する案件では、低入札価格調査制度の導入により、平成30年10月1日より『低入札価格調査基準価格及び数値的判断基準』を設定しております。

 設定基準につきましては、現在、令和4年3月中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(中央公契連モデル)により算出しています。

最低制限価格

対象工事

 設計金額130万円以上の建設工事で丸亀市総合評価落札方式を適用しない案件

改正内容

 詳細は令和4年9月から最低制限価格の計算式を見直します[PDFファイル/134KB]をご覧ください。

適用時期

 令和4年9月1日以後に入札公告または指名競争入札指名通知を行う入札から適用しています。

低入札価格調査基準価格及び数値的判断基準

対象工事

 設計金額3000万円以上(ただし、ほ装工事は1500万円以上、土木一式工事は2000万円以上)の建設工事で丸亀市総合評価落札方式を適用する案件

改正内容

 詳細は令和4年9月から低入札価格調査基準価格[PDFファイル/181KB]をご覧ください。

適用時期

 令和4年9月1日以後に入札公告または指名競争入札指名通知を行う入札から適用しています。

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