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戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました
本籍地以外の市区町村でも、戸籍証明書・除籍証明書が請求できます。
 令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書等が請求できる広域交付制度が始ました。
 住所地と本籍地が別市区町村の場合、本籍地の市区町村窓口まで足を運ぶか、郵送で請求をしないと取得ができなかった証明書が、最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになります。また必要な戸籍の本籍地が全国各地の場合でも、1か所の窓口でまとめて請求することも可能です。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる人
本人- 配偶者
 - 直系尊属(父母、祖父母など)
 - 直系卑属(子、孫など)
(右図参照) 
※郵送や代理人、第三者による請求はできません。
請求に必要なもの
- 戸籍等交付請求書(広域交付用) [PDFファイル/416KB]
 - 顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
 - 交付手数料
 
| 種 別 | 手数料(一通) | 
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書 | 450円 | 
| 
 除籍全部事項証明書  | 
750円 | 
 
▶▶▶戸籍法の一部を改正する法律について詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。

