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経営事項審査終了報告書【建設工事】
『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』の有効期限は審査基準日(決算日)から1年7か月です。申請後も次期の決算に基づく経営事項審査を受審し、通知書を受け取ったときは『経営事項審査終了報告書』に通知書のコピーを添えて、直ちに提出してください。(郵送・持参どちらでも可)
なお、未受審のため通知書の期限切れとなった場合は、指名業者から直ちに削除は行いません。ただし、経営事項審査の有効期限が切れている期間は入札参加資格を満たさないため、指名(見積依頼を含む)は行いません。
その後、経営事項審査を受審し有効な総合評定値通知書等が確認できた場合は、次回の指名業者名簿の更新以降、指名対象として取り扱います。
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※代表者印の押印不要
経営事項審査終了報告書[Wordファイル/65KB]



