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法人市民税

ページID:0002743 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

課税の対象となる法人

 市内に事務所や事業所を有する法人が納めるもので、均等割と法人税割の合算額を納めていただきます。法人市民税は申告納付制度になっています。事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内に申告し、同時に納めてください。

税率表(均等割・法人税割)

法人等の区分

均等割の額(年額)

法人税割

税率

資本金等の金額

従業者数

50億円を超える法人

50人超

3,000,000円

8.4/100

50人以下

410,000円

10億円を超え50億円以下の法人

50人超

1,750,000円

50人以下

410,000円

1億円を超え10億円以下の法人

50人超

400,000円

50人以下

160,000円

1千万円を超え1億円以下の法人

50人超

150,000円

50人以下

130,000円

1千万円以下の法人

50人超

120,000円

50人以下

50,000円

上記以外の法人等

50,000円

※上記以外の法人等とは
公共・公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
人格のない社団等
一般社団・財団法人
資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)

法人市民税法人税割の税率の改正について

(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます)

法人税割の税率(改正前)

12.10%

法人税割の税率(改正後)

8.40%

適用開始時期
 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
上記改正に伴い令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度については予定申告の特例が適用されます。

予定申告の特例
 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。

法人市民税申告書様式

法人の異動

 設立、解散又は事業所等の新設、廃止等法人に異動が生じた時は、速やか に市役所へ届出をしてください。

設立・開設届出書が必要な方はこちら[Excelファイル/55KB]

異動届出書が必要な方はこちら[Excelファイル/155KB]

異動届添付書類一覧表

異動の区分

登記簿
謄本

定款、総会
議事録
又は規約

その他の
書類

(1)設立、本店の転入
(市外から市内へ)

 

 

(2)支店等の設置

1店目

 

2店目

     

(3)支店等の廃止

       

(4)解散、本店の転出

 

   

(5)休業

     

県に提出した休業届控
のコピー

(6)合併

存続会社

合併契約書

消滅会社

 

(7)清算結了

 

   

(8)申告期限の延長の特例の申請書

     

所轄税務署長に提出し
た申請書控のコピー

(9)事業年度変更

   

 

(10)その他の登記事項変更
(商号・代表者・資本金・所在地 等の変更)