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固定資産税(土地・家屋)の概要
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に対して課税されます。
課税の対象となる人
毎年1月1日現在で、市内に固定資産を所有している人。
固定資産税の評価額
土地・家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。
税額の計算方法
課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出されます。
免税点
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が免税点に満たない場合には固定資産税は課税されません。
免税区分 |
免税点 |
---|---|
土地 |
300,000円 |
家屋 |
200,000円 |
償却資産 |
1,500,000円 |
固定資産税の軽減について
(1)住宅用地
200平方メートルまでの住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分)は、課税標準額が価格の6分の1になります。その他の部分は3分の1 になります。
(2)新築住宅
新築住宅などで、一定の要件に当てはまるものは、新築後、一般の住宅では3年間、中高層耐火住宅(3階建て以上)では、5年間に限り軽減されます。
(3)長期優良住宅
新築住宅が長期優良住宅である場合、上記の軽減に加え、さらに2年間が軽減されます。
(4)耐震改修 等
耐震改修、バリアフリー改修、熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅のうち、特定の要件を満たすものについては、改修工事後、3か月以内に税務課まで申請をいただけますと、税額の軽減を受けることができます。詳しくは税務課までお問い合わせください。
(5)大規模修繕等が行われたマンション
大規模修繕等が行われたマンションのうち、特定の要件を満たすものについて、工事完了後3ヶ月以内に税務課まで申請をいただけますと、税額の軽減を受けることができます。詳しくは税務課までお問い合わせください。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度
縦覧とは、自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するために、自己の資産と他の資産との価格(評価額)を比較できる制度です。
毎年4月1日から固定資産税の第1期の納期限(ただし、土曜日・日曜日、祝日は除く)まで、土地・家屋価格等縦覧帳簿により土地・家屋の価格を確認することができます。
(償却資産については、縦覧の対象ではありません。)
縦覧できる方
市内の土地又は家屋の納税義務者
(資産を所有していても免税点未満等の理由により固定資産税が課税されていない方は、縦覧できません。)
納税義務者の同居の家族、相続人、納税管理人。
別居の家族、代理人の方は、納税者の委任状が必要です。
当該年度の1月2日以降に所有者となった方は縦覧できません。
「将来購入予定の特定の土地の評価額が知りたい」「市内にある物件のすべてを縦覧したい」など縦覧制度の趣旨から逸脱する場合は、縦覧をお断りすることがあります。
縦覧できる事項
土地:所在地、地目(課税)、地籍、評価額
家屋:所在地、家屋番号、構造、種類、床面積、建築年、評価額
縦覧できる場所
市役所税務課
綾歌市民総合センター
飯山市民総合センター
固定資産課税台帳の閲覧制度
固定資産税の納税義務者等は、本人に関する固定資産について固定資産課税台帳を閲覧することができます。(証明書としての発行には350円の手数料が必要です。)
閲覧できる方
固定資産の納税義務者。
納税義務者の同居の家族、相続人、納税管理人。
別居の家族、代理人の方は、納税義務者の委任状が必要です。
閲覧できる事項
固定資産課税台帳
閲覧できる期間
価格の登録を公示した日以降
その他
毎年4月1日から第1期の納期限まで(縦覧期間)は無料で固定資産課税台帳写し(名寄せ台帳)をお渡しします。
すべての台帳等のコピーまたは写真撮影等はお断りしています。
お問い合わせは
土地担当 Tel:0877-24-8858
家屋償却資産担当 Tel:0877-24-8859
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950