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家屋(建物)を取り壊した場合はお知らせください

ページID:0002746 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、毎年1月1日を基準として課税しています。
 家屋を取り壊した場合(一部取り壊しの場合も含む)は、税務課家屋・償却資産担当まで連絡または「家屋滅失届出書」の提出をお願いします。連絡がない場合は、存在しない家屋に固定資産税が課税されることがあります。
 なお、過去に取り壊した家屋について、年度を遡って還付を請求される場合は、取り壊し年月日がわかる領収書等の提出をお願いします。

家屋滅失届出書[Wordファイル/19KB]

提出先

〒763-8501
丸亀市大手町二丁目4番21号
丸亀市役所 税務課 家屋・償却資産担当