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軽自動車税(種別割)の減免(公益減免・構造減免)

ページID:0002749 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

構造減免

 車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により製造された軽自動車や、これらと同様の構造変更が加えられた軽自動車は、申請により、減免を受けることができます。
 構造減免は、車両の所有名義および台数に制限はありません。ただし、1台ごとに申請が必要となります。
 一度、減免を受けると、申請した内容に変更のない限り、更新の手続きは不要です。

1.申請期間

 減免申請は随時受け付けていますが、課税される年度の納期限7日前までに申請してください。期限を過ぎると、その年度は課税されます。

2.受付場所

税務課 税制担当 Tel:0877‐24‐8804
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877‐86‐2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950

3.必要書類

  • 減免申請書[PDFファイル/52KB]
  • 車検証の写し
  • 標識番号と構造を同時に確認できる写真(車いすの昇降装置と固定装置を確認できるもの、浴槽を装備していることが確認できるもの)
  • 法人番号の控え

公益減免

 社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人などで収益事業を行わないものが所有者として登録し、身体障害者または老人等の送迎などに使用する軽自動車などについて、申請により、減免を受けることができます。
 公益減免は、車両の台数に制限はありません。ただし、1台ごとに申請が必要となります。
 一度、減免を受けると、申請した内容に変更のない限り、更新の手続きは不要です。

1.申請期間

 減免申請は随時受け付けていますが、課税される年度の納期限7日前までに申請してください。期限を過ぎると、その年度は課税されます。

2.受付場所

税務課 税制担当 Tel:0877‐24‐8804
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877‐86‐2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877‐98‐7950

3.必要書類

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