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軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
車種区分 |
税率(年税額) |
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原動機付自転車 |
50cc以下又は0.6㎾以下 |
2,000円 |
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90cc以下又は0.8㎾以下 |
2,000円 |
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125cc以下 又は1.0㎾以下 |
2,400円 |
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ミニカー(排気量 50cc以下) |
3,700円 |
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特定小型原動機付自転車 |
一定の要件を満たす電動キックボード等 |
2,000円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
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その他 |
5,900円 |
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軽二輪 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
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二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
※旧1市2町で発行したナンバープレートはそのまま使用できます。
三輪及び四輪以上の軽自動車
車種区分 |
税率(年額) |
重課税率(年額) |
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平成27年3月31までに最初の新規検査を受けた車両 |
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 |
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三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)の観点から、「初度検査年月」から13年を経過した三輪以上の軽自動車の税負担が重くなる重課が平成28年度から実施されました。
平成15年10月14日より前は、自動車検査証の初度検査年月欄に具体的な月の表記がありませんので、平成15年10月14日より前に初めて車両番号の指定を受けた車両については、初めて車両番号の指定を受けた月の属する年の12月を初度検査年月とみなします。
令和6年度に重課税率が適用されるのは、自動車検査証に記載されている初度検査年月が平成23年3月以前の車両です。
グリーン化特例(軽課)
令和6年度
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和6年度分に限り、軽自動車税の税率を軽減する特例措置が適用されます。
車種区分 |
軽課税率(年額) |
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電気軽自動車・ |
ガソリン車・ハイブリッド車 |
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(ア)おおむね |
(イ)おおむね |
(ウ)おおむね |
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三輪 |
乗用 |
営業用 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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その他 |
1,000円 |
- |
- |
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四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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自家用 |
2,700円 |
- |
- |
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貨物用 |
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
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自家用 |
1,300円 |
- |
- |
(ア)、(イ)、(ウ)は、以下の別表の基準を満たした車両
別表
(ア) |
電気軽自動車 |
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天然ガス軽自動車 |
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(イ) |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年 排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出 量が少ないもの。又は、平成17年排出ガス規制に 適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75% 以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。 |
+ |
令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準を90% 達成した車両。 |
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(ウ) |
+ |
令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準を70% 達成した車両。 |
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税務課 Tel:0877-24-8804
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