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軽自動車税(種別割)の税率

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002751 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車

車種区分

税率(年税額)

原動機付自転車

50cc以下又は0.6㎾以下

2,000円

90cc以下又は0.8㎾以下

2,000円

125cc以下 又は1.0㎾以下

2,400円

ミニカー(排気量 50cc以下)

3,700円

特定小型原動機付自転車

一定の要件を満たす電動キックボード等

2,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

軽二輪

125cc超250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

※旧1市2町で発行したナンバープレートはそのまま使用できます。

三輪及び四輪以上の軽自動車

車種区分

税率(年額)

重課税率(年額)

平成27年3月31までに最初の新規検査を受けた車両

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両

最初の新規検査から13年を経過した車両

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)の観点から、「初度検査年月」から13年を経過した三輪以上の軽自動車の税負担が重くなる重課が平成28年度から実施されました。

平成15年10月14日より前は、自動車検査証の初度検査年月欄に具体的な月の表記がありませんので、平成15年10月14日より前に初めて車両番号の指定を受けた車両については、初めて車両番号の指定を受けた月の属する年の12月を初度検査年月とみなします。

令和6年度に重課税率が適用されるのは、自動車検査証に記載されている初度検査年月が平成23年3月以前の車両です。

グリーン化特例(軽課)

令和6年度

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和6年度分に限り、軽自動車税の税率を軽減する特例措置が適用されます。

車種区分

軽課税率(年額)

電気軽自動車・
天然ガス軽自動車

ガソリン車・ハイブリッド車

(ア)おおむね
75%軽減

(イ)おおむね
50%軽減

(ウ)おおむね
25%軽減

三輪

乗用

営業用

1,000円

2,000円

3,000円

その他

1,000円

四輪以上

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

貨物用

営業用

1,000円

自家用

1,300円

(ア)、(イ)、(ウ)は、以下の別表の基準を満たした車両

別表

(ア)
おおむね
75%軽減

電気軽自動車

天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、
平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)

(イ)
おおむね
50%軽減

平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年

排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出

量が少ないもの。又は、平成17年排出ガス規制に

適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%

以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。

令和2年度燃費基準達成かつ

令和12年度燃費基準を90%

達成した車両。

(ウ)
おおむね
25%軽減

令和2年度燃費基準達成かつ

令和12年度燃費基準を70%

達成した車両。

お問い合わせは

税務課 Tel:0877-24-8804
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950