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軽自動車税(種別割)の減免(障がい者減免)

ページID:0002752 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

身体障がい者・精神障がい者・知的障がい者の方

 身体等に障がいがあるため、身体障害者手帳等の交付を受けている方で、一定の要件に該当する場合は、申請により、軽自動車税の減免を受けることができます。
 障がい者一人につき、普通自動車、軽自動車、自動二輪車または、原動機付自転車のいずれか1台を申請できます。

1.減免の対象について

対象者

運転者

自動車の所有名義

減免対象車両の用途

身体障がい者

18歳以上

身体障がい者本人

身体障がい者本人

限定なし

同一生計の家族または常時介護者

身体障がい者本人

もっぱら身体障がい者等の勤務、通学、通院、通所、生業または一時帰省のために使用するもの

 

18歳未満

同一生計の家族

身体障がい者本人または同一生計の家族

常時介護者

身体障がい者本人または同一生計の家族

精神障がい者

知的障がい者

同一生計の家族

精神・知的障がい者本人または同一生計の家族

常時介護者

(注意)「常時介護者」とは、身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する人をいいます。
※ 課税される年度の4月1日現在、手帳が交付されていること。
※ 戦傷病者手帳をお持ちの方は、税務課税制担当までお問い合わせください。

2.減免の対象となる障がいの範囲

身体障害者手帳

障がいの区分

障がい者本人が運転する場合
(本人運転)

同一生計の家族または常時介護者が運転する場合
(家族運転)

視覚障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級または3級

2級または3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(注1)

上肢不自由

1級または2級

1級または2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級または5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の
非進行性の
脳病変による
運動機能障害

上肢機能

1級または2級

 

1級または2級

 

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級または3級

1級または3級

じん臓機能障害

1級または3級

1級または3級

呼吸器機能障害

1級または3級

1級または3級

ぼうこうまたは直腸の機能障害

1級または3級

1級または3級

小腸機能障害

1級または3級

1級または3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

(注1) 音声機能障害は、咽頭摘出による場合に限ります。

※ 複数の障がいがある場合は、それぞれの障がい区分の級数で判定します。
ただし、同一障がい区分(下肢不自由など)において、複数の障がいがある場合は、その合計級数で判定します。
(・下肢不自由7級の障がいの重複により、合計級数が6級である場合は、本人運転に限り、減免可。
・両下肢の障がいがそれぞれ「4級の4」と「4級の4」で合計級数が2級である場合は、家族運転でも減免可。)

精神・知的障がい者

同一生計の家族または常時介護者が運転する場合に限られます。(家族運転のみ)

区分

障がいの程度

療育手帳

〇A・A

精神障害者保健福祉手帳及び
自立支援医療受給者証(精神通院医療)
を交付されている方

障がい等級1級

3.申請期間

 減免申請は随時受け付けていますが、課税される年度の納期限7日前までに申請してください。期限を過ぎると、その年度は課税されます。

4.受付場所

税務課 税制担当 Tel:0877‐24‐8804
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877‐86‐2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877‐98‐7950

5.必要書類

本人運転の場合

家族運転の場合

6.減免の更新について

一度、減免申請した内容に変更がない限り、次年度以降も継続となります。
ただし、下記の(1)~(10)の項目に該当する場合には、再度申請をしてください。

  1. 手帳を再交付した場合(更新を含む)
  2. 障がい等級などが変更した場合
  3. 手帳を交付されている方の住所または氏名に変更があった場合
  4. 車両の所有者または運転者の住所、氏名に変更があった場合
  5. 車両の所有者または運転者を変更する場合
  6. 手帳を交付されている方または運転者が運転免許を取り消された場合
  7. 手帳を交付されている方または運転者が運転免許を保有しなくなった場合
  8. 車両を買い替えるなどをして、申請した車両と異なる別の車両で減免を受ける場合
  9. 手帳を交付されている方がお亡くなりになった場合
  10. 手帳を交付されている方(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を除く)の年齢が18歳に到達した場合

 ※身体障がい者の年齢が18歳以上のときは、本人が運転する場合はもちろん、本人以外の方が運転する場合にも自動車の所有者名義を身体障がい者本人(所有権留保の場合は、使用者名義が身体障がい者本人)にしておかなかれば、税の減免措置を受けられません。

 ※減免対象ではないことが判明した場合は、さかのぼって課税されますので、ご注意ください。

7.注意事項

  • 身体障害者1人につき、減免車両は1台限りですので、自動車税(普通自動車)の減免との併用はできません。
    また、事業用、リース車両は減免対象になりません。
  • 課税される年度の4月1日現在、いずれかの手帳が交付されていることが条件となります。
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