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住宅用地等に関する申告が必要です

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002754 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 固定資産税の住宅用地(居住のために家を建てている土地)には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。
 この特例措置を正しく適用するために下記のとおり申告してください。

 家屋の用途変更等で、土地の使用状況が住宅用地から非住宅用地に変わった場合は「住宅用地変更申告書」、非住宅用地から住宅用地に変わった場合は「固定資産(土地)の住宅用地申告書」をご提出ください。

※家屋の用途変更(住宅から店舗、店舗から住宅に変更した場合等)、新築・増築・取り壊しによる家屋面積の変更及び土地の用途変更(住宅の庭であった土地を貸駐車場に変更した場合等)により住宅用地に異動があった場合には丸亀市市税条例第68条の2により、その旨を申告する必要があります。

固定資産(土地)の住宅用地申告書[Wordファイル/21KB]
住宅用地変更申告書[Wordファイル/21KB]

お問い合わせ

税務課 土地担当 0877-24-8858
家屋・償却資産担当 0877-24-8859