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軽自動車税(種別割・環境性能割)

ページID:0002755 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

~令和元年10月から軽自動車税が変わりました~
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
また、従来の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わりました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。

軽自動車税(環境性能割)

 環境性能割は、三輪以上の軽自動車を取得に対して適用し、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税される税金です。
 環境性能割は、当分の間、香川県が賦課徴収等を行います。詳細につきましては、香川県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

軽自動車税(種別割)

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車を、毎年4月1日現在、所有している方に課税されます。自動車税(種別割)とは異なり、月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年度分の税金はおさめていただくことになります。
 また、原動機付自転車及び小型特殊自動車は使用しない場合であっても、所有している限り、課税対象となります。

小型特殊自動車の登録を早急に!

 農耕作業用自動車(トラクター、コンバイン、田植機など)で乗用可能なものは小型特殊自動車として軽自動車税(種別割)の課税対象になります。
 これらを所有し、まだ登録されていない方は、早急に登録手続きをおねがいします。