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市庁舎における電子たばこの敷地内禁煙化について

ページID:0028176 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

市庁舎における電子たばこの敷地内禁煙化について

 市庁舎では、健康増進法の一部を改正する法律(以下「改正健康増進法」という。)に基づき、特定屋外喫煙場所(以下「喫煙場所」という。)を除いて敷地内禁煙となっております。

 

 このたび、改正健康増進法の適用となる製造たばこ等(加熱式たばこ含む)に加え、電子たばこについても敷地内禁煙といたします。

 つきましては、市庁舎敷地内では電子たばこの使用をご遠慮いただくか、敷地内に設けた喫煙場所をご利用いただきますようお願いいたします。

 なお、20歳未満の方の喫煙場所への立入りはできません。

 

 この取扱いは、令和6年9月2日から適用することといたします。

 ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

 

●電子たばことは

  電子たばことは、専用カートリッジ内の液体を加熱して煙霧を発生させ、それを使用者が吸入するために使われる製品です(※)。

 ※ 加熱式たばこと混同されることが多い製品ですが、加熱式たばこは、「たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を、燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで煙を発生させるもの」であり、電子たばことは異なります。 

 出典:「電子たばこの注意喚起について」

(厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/000623066.pdf<外部リンク>

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