ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会教育部 > 幼保運営課 > 令和7年度 保育施設等新入園児(2・3号認定児)申込書類の配布を開始します

本文

令和7年度 保育施設等新入園児(2・3号認定児)申込書類の配布を開始します

ページID:0028351 更新日:2024年10月25日更新 印刷ページ表示
令和7年度入所申込書類の配布を令和6年11月1日(金曜日)から開始します。
申込受付は令和6年11月26日(火曜日)から下記の日程で開始いたします。

受付期間と場所

令和7年4月からの申し込み受付期間と場所についてはこちら [PDFファイル/239KB]

​※12月2日(月曜日)~12月27日(金曜日)の丸亀市役所での受付は、混雑を防止するため、お住まいの小学校区ごとに受付日を指定しています。

 
受付日 小学校区
12月2日(月曜日)から12月5日(木曜日) 城乾・城西・城北・垂水小学校区
12月 6日(金曜日)から12月11日(水曜日) 城坤・城東・城南小学校区
12月12日(木曜日)から12月17日(火曜日) 飯野・郡家・城辰小学校区

島しょ部にお住まいの方については、受付日の指定はございません。

申込について

※利用申込をする前に必ず「令和7年度 教育・保育施設等利用ガイド」をご確認のうえ、手続きをしてください。​

令和7年度 教育・保育施設等利用ガイド令和7年度 教育・保育施設等利用ガイド [PDFファイル/2.97MB]

・保護者等が就労(求職中も含む)などにより、家庭内で保育できない乳幼児が対象です。
・入所期間中は、入所されるお子様と保護者の住民票住所地が丸亀市である必要があります。
​・5月以降の年度途中の入所(園)希望の方も申し込みできます。
・2・3号認定児の入所は毎月1日からのみです。月途中からの入所は行っておりません。
 

育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きが変わります

令和7年4月から、育児休業給付金の支給対象期間を延長する際の手続きが一部変更されます。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認いただくか、管轄のハローワークや就労先にご確認ください。
 
 
育児休業給付金の支給対象期間を延長する手続きには、従来の入所(園)保留通知書に加え、保育所等の利用申込を行った時の申込書の写しが必要になります。申し込む前に、ご自身で写しをとって保管してください。
※市の申込窓口では、申込書のコピーはできません。
※申し込み後は、提出していただいた書類を返却またはコピーしてお渡しすることはできません。
※幼保運営課では「入所保留通知書」の発行を行うのみであり、延長の手続き自体を行うことはできませんので予めご了承ください。

入所申し込み時に必要なもの

入所申込時に必要なものとして以下のものをご準備いただきますようお願いいたします。
「保護者全員の保育を必要とする事由を確認するための書類」及び「世帯によって必要な書類」については、下の表を参考にしてください。

申込書類の様式のダウンロードページは令和6年11月1日(金曜日)から公表する予定です。
※各書類は、丸亀市役所2階の幼保運営課、綾歌・飯山市民総合センターの窓口にも設置しています。

ご自分の必要書類を確認するには、こちらのフォームをご利用ください。<外部リンク>(11月1日から利用できます)
いくつかの質問に答えるだけで、必要書類のリストアップを行うことができます。
 
 
申込書類
・丸亀市教育・保育給付認定申請書 兼 保育施設等入所申込書 兼 現況届
・重要事項確認書兼同意書
・保護者全員の保育を必要とする事由を確認するための書類(就労証明書など)
・個人番号(マイナンバー)の提供に関する届出書(既に認定を受けている方は支給認定証)
・家庭状況等により必要な書類
 
持ってきていただくもの

・入所申込児童の世帯全員の個人番号が確認できるもの
 例:個人番号カード、個人番号通知カード、住民票の写しなど(個人番号記載のもの)

・申込に来る人の本人確認ができるもの
 例:(1点必要)個人番号カード、運転免許証など顔写真入りのもの
   (2点必要)年金手帳、住民票など顔写真がないもの

 

保護者全員の保育を必要とする事由を確認するための書類

 
・きょうだいで同時に申請される場合は、1児童分は原本で、2人目以降の児童分はコピーした書類でも構いません。
・申込後、提出いただいた書類は返却できませんので、必要な方はご自身でコピーした上で提出してください。

保育を必要とする事由

必要書類

証明先

備考

就労
または
就労予定

(会社員の方)
就労証明書

(会社役員、自営業者の方)
就労証明書と指定の添付書類
指定の添付書類はこちら [PDFファイル/59KB]

(内職等の方)
就労証明書

(会社勤務の方)
事業所等による証明


(会社役員、自営業の方)
​本人が記入
 

(内職等の方)
本人が記入

就労予定で提出の合、就労開始後、再度就労証明書証明書の提出が必要。

(自営業等の開店準備中の方)
 就労証明書と申出書

本人が記入 申出書に開店準備状況等の内容を具体的に記入すること

母の妊娠、出産

母子健康手帳表紙及び分娩予定日記載ページのコピー

 

分娩予定日の確認

疾病、障がい

以下のうち、いずれか1点
・証明書(疾病・障がい・介護)
​・身体障害者手帳等のコピー

医療機関

 

親族の介護、看護

申出書 

証明書 (疾病・障がい・介護)
または
親族の身体障害者手帳、介護保険被保険者証等のコピー

申出書は本人が記入
証明書は医療機関

申出書は、看護・介護の時間帯及び内容を具体的に記入すること

災害復旧

申出書 

本人が記入

 

求職活動

求職活動申出書 

本人が記入

 

就学

申出書 

職業訓練校等の在学証明書のコピー
および
就学時間、期間等が記入されたもの(時間割など)のコピー

申出書は本人が記入

申出書に就学時間、
期間等を具体的に記入すること

 

家庭状況等により提出が必要な書類

 

書類が必要な方

必要な書類

兄姉が私立未移行幼稚園、市外の認可保育施設または特別支援学校幼稚部、企業主導型保育施設などに通われている場合

在園証明書

市外で生活保護や児童扶養手当等を受給している場合

ひとり親家庭等医療証や児童扶養手当受給者証など
※詳細については幼保運営課にお問い合わせください。

外国人の方で保育施設等への入所を希望している場合

日本語での会話に関する申出書

保育施設等一覧

 丸亀市内の保育施設等一覧についてはこちらを参照してください。

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせをまとめております。こちらを参照してください。
 
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)