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重層的支援体制整備事業が始まります

8 働きがいも経済成長も
ページID:0028892 更新日:2024年11月20日更新 印刷ページ表示

丸亀市では、令和7年4月から、地域共生社会実現のための手法として、重層的支援体制整備事業を始めます。

「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、「人と人」、「人と地域資源」が世代や分野を超え、つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会を指します。

重層的支援体制整備事業とは?

市全体でつながり続ける支援体制の構築をめざします

重層的支援体制整備事業は、既存の高齢、障がい、こども、生活困窮の相談支援等の取組を活かしつつ、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」(多様な社会参加に向けた支援)、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施し、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するものです。

5つの事業で構成されています

重層的支援体制整備事業を構成する事業は5つあり、社会福祉法に規定されています。
各事業を一体的に実施することで、セーフティネットの充実を図ります。

 
事業名 事業概要

包括的相談支援事業
(社会福祉法第106条の4第2項第1号)

・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
・支援機関のネットワークで対応する
・複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ

参加支援事業
(社会福祉法第106条の4第2項第2号)

・社会とのつながりを作るための支援を行う
・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う

地域づくり事業
(社会福祉法第106条の4第2項第3号)

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
・交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
・地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
(社会福祉法第106条の4第2項第4号)
・支援が届いていない人に支援を届ける
・会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見つける
・本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く
多機関協働事業
(社会福祉法第106条の4第2項第5号)
・市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
・重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
・支援関係機関の役割分担を図る

(出典:重層的支援体制整備事業について/地域共生社会のポータルサイト/厚生労働省)

厚生労働省 地域共生社会のポータルサイト<外部リンク>

 

丸亀市での事業全体の実施イメージは次の図のとおりです。  ​

丸亀市における事業実施イメージ図

丸亀市における重層的支援体制整備事業実施イメージ

困りごとはまず相談しましょう

困ったことがあれば、まずは身近な窓口に相談しましょう。また、日ごろから人とのつながりを大切にし、お互いに気にかけあって、気になること、心配な人がいたら相談につなぐことも重要です。

市では、市民の皆さんが抱える困りごとの相談を受け止め、必要に応じて関係課・関係機関と連携して支援を行います。