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保育料の減免

ページID:0002945 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

丸亀市保育料減免について

 丸亀市では、下記の減免基準に基づき、保育料の減免を行っています。
 減免の対象に該当する場合は、減免申請書を提出していただくようになりますので、幼保運営課までご連絡、ご相談ください。

丸亀市保育料減免基準

  減免の対象 減免の程度 減免率 減免期間 主な添付書類
1 児童の属する世帯の生計を主として維持している者が、次の各号の一に該当する場合で、かつ、保育料を納付することが困難な場合 その世帯の収入月額が、保育料算定の基礎となった収入月額の50%未満となった場合 全額 申請の日の属する月から、その理由が消滅した日の属する月まで。ただし、当該年度末を限度とする。

 

疾病または障がいの場合は、医師の診断書

 

 

失業の場合は雇用主の離職証明書等

 

(1)長期の疾病、障がい等により収入が著しく減少した場合
その世帯の収入月額が、保育料算定の基礎となった収入月額の50%以上70%未満となった場合 半額

 

死亡の場合は、世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本または抄本

 

(2)倒産等で本人の意思に反して失業し、収入が著しく減少した場合

 

世帯の収入月額を証明する書類

 

(3)死亡等によりその世帯から分離し、収入が著しく減少した場合
2 児童の属する世帯の現に居住する家屋が火災、風水害等の災害を受け、保育料を納付することが困難な場合 全焼、全壊またはこれに類する著しい損害を受けた場合 全額 災害の発生した日の属する月から起算して6か月

 

火災の場合は、消防署の罹災証明書

 

半焼、半壊程度の損害を受けた場合 半額
3 児童が、事故、疾病その他やむを得ない理由により、長期にわたって休所(園)した場合 以下のいづれかの場合で、月の全日を休んだ場合 全額 当該月

 

事故の場合は、所(園)長等の事故証明書

 

事故、疾病等による入院または通院の場合

 

疾病の場合は医師の診断書

 

伝染性の疾患による出席停止の場合