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JR運賃精神障害者割引制度の導入について

ページID:0030035 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日よりJRグループにおいて運賃の精神障害者割引制度が導入されます。

【対象となる方】 

 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第1種または第2種 の記載のあるもの)

   第1種:精神障害者保健福祉手帳1級   

   第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

 

  ※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。 制度利用を希望される方は、手続きが必要となります。

   ・第1種、第2種の記載がない手帳 

     ・顔写真が貼られていない手帳   

     ・有効期限の切れた手帳

【割引制度の概要】

対象者 割引乗車券の種類 割引率
第1種 精神障害者の方と介護者の方 普通乗車券 5割
回数乗車券
普通急行券

定期乗車券(小児定期乗車券を除く)

12歳未満の第2種 精神障害者の方

と介護者の方

定期乗車券(小児定期乗車券を除く)

5割

第1種 精神障害者の方及び第2種

精神障害者の方(おひとりで利用)

普通乗車券

※片道100Km を超える区間

5割

※介護者の方が割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。

 また、割引となる介護者の方は1名です。

 

 【精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ】

   記載を希望される方は、丸亀市福祉課・綾歌市民総合センター・飯山市民総合センターに来所の上、

 お申し出ください。窓口にて申請書をご記入いただいた上、お持ちの手帳にスタンプを押印しお渡しいたします。

 ※顔写真を添えて、手帳を新たにご申請、手帳の更新のご申請をされた場合は、「第1種」または「第2 種」の

  記載がされた手帳が交付されます。

 

 【顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ】

   顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4センチ横3センチ)と今お持ちの手帳をご用意の上、

 丸亀市福祉課・綾歌市民総合センター・飯山市民総合センターにて再交付の申請をしてください。

 手帳の発行までには約2か月かかります。

 

 【有効期限が切れた精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ】

  丸亀市福祉課・綾歌市民総合センター・飯山市民総合センターで申請をしてください。

 手帳の発行までには約2か月かかります。また、有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の末日の3か月前から

 更新の申請ができます。お早めにお手続きをお願い致します。

 

 ◆必要書類

  (1) 精神障害者保健福祉手帳用診断書または障害年金証書、年金振込通知書

     ※障害年金証書は、精神障害を事由に障害年金を受給している方のみ

  (2) 顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)

       ※有効期限が2年以上超過しているまたは新たに作り替えを希望する場合に必要です。

      (3) 障害者手帳交付等申請書

      (4) 個人番号がわかるもの

 

【お問い合わせ先】

◎ 割引の内容や、ご利用方法について

  JRへお問い合わせください。

 

◎ 手帳の申請方法、手帳への旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の記載について

  丸亀市健康福祉部 福祉課 障がい福祉担当へお問い合わせください。

  〒761-8501 丸亀市大手町二丁目4番21号 0877-24-8805

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