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スポーツ推進委員とは
職務(丸亀市スポーツ推進委員に関する規則より抜粋)
スポーツ推進委員とは、スポーツ基本法第32条に基づき、市町村教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)が委嘱する非常勤職員です。(任期は2年)
スポーツの楽しさを伝え、誰もが気軽にスポーツに親しめる環境をつくるため、各地域でスポーツの推進に努めていただくとともに、市が企画した各スポーツ事業への協力もお願いしています。
スポーツの楽しさを伝え、誰もが気軽にスポーツに親しめる環境をつくるため、各地域でスポーツの推進に努めていただくとともに、市が企画した各スポーツ事業への協力もお願いしています。
1.スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
2.市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
3.市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
4.学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事または5.事業に協力すること。
5.スポーツ団体、地区コミュニティその他の団体が行う行事または事業に関し求めに応じ協力すること。
6.市民に対し、スポーツについての理解を深めること。
その他スポーツ推進のための指導助言を行うこと。
2.市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
3.市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
4.学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事または5.事業に協力すること。
5.スポーツ団体、地区コミュニティその他の団体が行う行事または事業に関し求めに応じ協力すること。
6.市民に対し、スポーツについての理解を深めること。
その他スポーツ推進のための指導助言を行うこと。
任期
令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで(2年間)
令和6年4月1日現在、40名のスポーツ推進委員の皆さまにご協力をいただいています。