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私道工事への助成について
私道工事への助成について
概要
市では安心して生活できる環境を築くため、自治会からの申請に基づき、一定の要件を満たす私道について舗装・排水施設・交通安全施設整備等における工事に対し補助金を交付します。
補助金交付額
該当する工事の施工に必要な工事費の10分の5以内(両端が公道に接続し、通り抜けができる場合は10分の8以内)の額で50万円が限度額です。(千円未満切捨て)
補助金交付の対象となる事業について
(主な要件)
- 現在、舗装されていて、起点又は終点が、公道又はそれに準ずる道路に接続していること。
- 私道の敷地と他の部分の敷地との境界が構造物等により明確に分離されていること。
- 利用戸数が4戸以上(空き家は含まない)であること。
- 交通又は工事の支障となるような地下埋設物又は占有物件が存在しないこと。
- 舗装工事にあっては、前回舗装工事の完了後、10年以上経過していること。
- 私道の所有者、私道に隣接する土地及び家屋の所有者、居住者その他関係者全員の同意が得られていること。ただし、やむを得ない理由により関係者の承諾が得られない場合には、申請者の確約書をもって同意に替えることができます。
- その他「丸亀市私道整備事業補助金交付要綱」に定めるもの。
(施工前)
(施工後)
補助金の対象工事
- 舗装工事(流末処理がされており、側溝等が整備されている私道に限る。)
- 排水施設工事(流末処理が可能な私道に限る。)
- 交通安全施設工事(防護柵、視線誘導標、車線分離標、道路反射鏡、車止め、路面標示等)
補助金交付までの流れ
1.事前協議
補助対象となる工事かどうかの適否を判断するため、事前協議書の提出をお願いします。
2.補助金交付申請
補助の対象となった場合、補助金交付申請書を提出していただきます。
3.工事の実施
市からの補助金交付決定通知書を受けて、業者と契約し、工事を実施していただきます。
4.工事の完了
工事の完了後、直ちに完了届を提出していただき、市が検査を行います。
5.補助金額の確定
実績報告書を提出していただき、市から補助金交付確定通知書を交付します。
6.補助金の支払い
補助金交付請求書を提出していただき、補助金の支払いを行います。
申請書・届出について
申請・届出の時期 |
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随時(ただし、予算が無くなりしだい受付を終了します。) |
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申請人 |
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私道をその区域に含む自治会(市民活動推進課に届出のある自治会に限る。)となります。 |
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提出書類 |
【補助金交付申請の際】 |
【実績報告の際】 |
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私道整備事業補助金交付申請書(様式第2号) |
私道整備事業実績報告書(様式第9号) | ||
添付書類 |
添付書類 | ||
(1)位置図 |
(1)工事完成図書 | ||
(2)私道の土地所有者の承諾書(様式第3号) | (2)領収書の写しその他工事代金の支払いが確認できる書面 | ||
(3)私道に隣接した土地及び建物所有者の承諾書(様式第4号) | (3)工事写真 | ||
(4)工事見積書(積算根拠が明示されているもの) | (4)その他、市長が必要と認める書類 | ||
(5)その他、市長が必要と認める書類 |
補助金の額の確定後 (5)私道整備事業補助金交付請求書(様式第11号) |
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要綱及び様式のダウンロード |
私道整備事業補助金交付要網<外部リンク> 申請様式(Word形式)→申請書ダウンロードのページへ移動します。 |