ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 建設課 > カーブミラーの設置

本文

カーブミラーの設置

ページID:0003036 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示
  • カーブミラーを設置したいときは
    1. カーブミラーは、公道と公道の交差点に設置します。(市道と市道、市道と県道など。)
    2. 建設課、市民総合センター業務担当で、カーブミラー設置の申請をしてください。(カーブミラー設置申請書があります。)
    3. 申請に基づいて現地調査を行い、公共性が強く、必要性がある場合に、カーブミラーを設置します。ただし、カーブミラーの設置には地先権者の同意が必要です。
  • カーブミラー設置後の維持管理は市が行います。

お問い合わせは

 建設課 Tel:0877-24-8813
 綾歌市民総合センター 業務担当 Tel:0877-86-5516
 飯山市民総合センター 業務担当 Tel:0877-98-7957