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カーブミラーの設置
- カーブミラーを設置したいときは
- カーブミラーは、公道と公道の交差点に設置します。(市道と市道、市道と県道など。)
- 建設課、市民総合センター業務担当で、カーブミラー設置の申請をしてください。(カーブミラー設置申請書があります。)
- 申請に基づいて現地調査を行い、公共性が強く、必要性がある場合に、カーブミラーを設置します。ただし、カーブミラーの設置には地先権者の同意が必要です。
- カーブミラー設置後の維持管理は市が行います。
お問い合わせは
建設課 Tel:0877-24-8813
綾歌市民総合センター 業務担当 Tel:0877-86-5516
飯山市民総合センター 業務担当 Tel:0877-98-7957