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LED防犯灯の設置について

ページID:0003040 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

防犯灯の設置

 防犯灯は、夜間の犯罪や事故を未然に防止し、明るく住みよいまちづくりのために大きな役割を果たしています。自治会(町内会)などで、防犯灯の設置希望がある場合はご連絡ください。

防犯灯を新設、取り替えしたいときは

  1. 自治会(町内会)などで、防犯灯設置を希望する場所を決めてください。
  2. 市の申請書(建設課、市民総合センター業務担当にあります)により、申請してください。このとき、設置予定所付近(概ね半径20m以内)の地権者の同意が必要です。

防犯灯の費用負担は

《地元ですること》
 借地費用などの地域で生じる費用は、申請者において処理してください。
《市ですること》
 防犯灯の新設、取り替え、修繕のほか管球の交換は、市が全額費用負担します。また、平成23年度より自治会に加入している防犯灯に限り電気料金は市が負担します。
 修繕、管球の取り替えの際には、防犯灯のプレート番号、電柱番号を建設課、または市民総合センター業務担当までお知らせください。

防犯灯の基準は

  1. 一般に公道とみなされる道路であり、個人の門灯に該当しないもの。
  2. 設置しようとする防犯灯から最も近い既設の防犯灯までの直線距離が概ね30m以上あり、その間に防犯灯に類する照明器具がないこと。
  3. 上記以外で、市長が必要と認める箇所。

お問い合わせは

 建設課 Tel 0877-24-8813
 綾歌市民総合センター業務担当 Tel 0877-86-5516
 飯山市民総合センター業務担当 Tel 0877-98-7957