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道路工事施行承認申請書
道路工事施行承認申請について
道路管理者以外の者が道路の構造を変える場合には、事前に道路管理者の許可を得たうえでないと工事が出来ません。次にかかげる工事等を計画されている方は事前に下記の申請書に必要事項を記入のうえ、下記の担当まで提出してください。
〈工事の例〉
- 法面の埋め立て、切り取り
- 歩道の切り下げ(出入り口の設置)
- 排水施設(L型側溝、自由勾配側溝など)の新設、復旧
- 床版工事に係る進入路の設置
- その他市道構造物の撤去・復旧 など
※工事箇所等によって、提出先が異なりますのでご注意ください。
- 建設課管理担当 Tel:0877-24-8813(旧丸亀市区域および開発行為分)
- 綾歌市民総合センター業務担当 Tel:0877-86-5516(綾歌町区域)
- 飯山市民総合センター業務担当 Tel:0877-98-7957(飯山町区域)
申請書等
(1)道路工事施工承認申請書様式
- 承認工事申請書様式(建設課用・記載説明) [Excelファイル/161KB] 記入説明も記載してますので、ご確認ください。
- 承認工事申請書様式(警察・消防用) [Excelファイル/17KB] ※警察用で1部、消防用で1部の計2部必要です。
- 承認工事申請書様式(許可書用) [Excelファイル/17KB]
申請書の様式については、印は不要です。
工事内容により、添付資料は異なりますので、建設課へ問い合わせください。
(2)誓約書
道路工事施工承認において、舗装の復旧が伴う場合は、誓約書の提出をお願いしています。
誓約書については、印が必要です。
(3)同意書
排水管の放流や水路工事などが伴う場合は、利害関係人の同意が必要です。
利害関係人は、土地改良区理事長・支部長・水利組合などの同意になります。同意書については、印鑑が必要です。
(4)地下埋設確認書
道路工事施工承認において、道路を掘削する場合は、地下埋設確認書が必要です。
(5)着手届・完了届
工事の5日前までには着手届の提出をお願いします。
工事完了後は、速やかに完了届の提出をしてください。着手前・工事中・完成後の写真が必要です。
道路の掘り返し規制について
丸亀市では、新たに舗装した道路の著しい損傷を防ぐため、舗装完了後、翌年度から3年間は掘り返し規制が適用され、道路の掘削を制限しています。
規制中の区間については、下記「まるがめマップ」を参照ください。
まるがめマップ(掘り返し規制)<外部リンク> 〈外部リンク〉
やむを得ず工事を行う場合は、掘削完了後の復旧範囲が通常とは異なりますので、詳細については建設課までお問い合わせください。