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マイナンバーカードの特急発行について
特急発行とは
新生児やカードの紛失による再発行、特に速やかなカードの交付が必要となる特定の理由がある方を対象に、マイナンバーカードの特急発行・交付の仕組みが令和6年12月2日(月曜日)から開始されました。
通常、申請から交付まで1カ月程度かかるところを特急発行を希望し申請された場合、1週間~10日前後(最短5日)でカードが出来上がり、お手元に届く仕組みとなります。
特急発行の対象ではない方や対象者でも特急発行を希望されない場合は、通常通りの申請をご案内します。
◎特急発行の対象となる方・申請が可能な期間
特急発行対象者 | 申請できる期間 |
備考 |
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1歳未満の方 | 1歳になるまで(出生届と同時に申請する場合は別ページにてご確認下さい。) | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの場合は、国内で利用できるよう継続利用手続を行います。 |
転入の届出をした日から30日以内 | 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 | 市民課のマイナンバーカード窓口にて紛失の届出をした日から30日以内 | 紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。※有料となります。 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 | 届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 住民票コードの記載の変更の請求をした日から30日以内 | マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、マイナンバーカードの機能が損なわれたことにより、カードの再交付を求める方 |
マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
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追記欄の余白が無くなったことにより最新の情報が記載できなかった方 | 券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
※出生届と同日に申請する場合を除き、申請者本人の来庁が必要です。
※特急発行は、郵送やご自身でのオンライン申請はできません。
※15歳未満の方や、成年被後見人の申請には法定代理人(親権者や成年後見人)の同行が必要です。
手数料について
マイナンバーカードの紛失や本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行を希望し、再交付申請を行った場合手数料は2,000円となります。
(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)※特急発行を希望せず通常の申請の場合は手数料は1,000円(電子証明書を希望しない場合は800円)
特急発行の申請に必要なもの
申請者本人のもの
以下のいずれかのパターンで受付が可能です。ただし、ご自宅へカードをお送りするには、本人確認書類のAが1点以上必要となります。A書類が無い場合は、市役所での受取となります。
- 本人確認書類A2点
- 本人確認書類A1点とB1点
- 本人確認書類A1点と通知カード
- 本人確認書類B2点 (申請時に「照会回答書」を申請者の住民票の住所地へ転送不要郵便でお送りする手続きを行います。受取時にはB書類2点と届いた「照会回答書」をお持ちください。)
申請者本人が15歳未満の場合
- 同行する親権者の本人確認書類A2点、もしくはA1点とB1点
- 親権者を確認するための戸籍謄本(本籍地が丸亀市にある、または申請者本人と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます)
申請者本人が成年被後見人である場合
- 同行する成年後見人の本人確認書類A2点、もしくはA1点とB1点
- 成年後見人登記簿事項証明書(発行から6カ月以内のもの)
本人確認書類【A】とは
・マイナンバーカード ・住民基本台帳カード(顔写真あり) ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
・パスポート ・各種の障がい者手帳 ・在留カード など
本人確認書類【B】とは
・健康保険証または資格確認書 ・各種の医療受給者証(子ども医療・特定疾患・障がい者など) ・介護保険被保険者証
・母子健康手帳 ・生活保護受給者証 ・年金手帳 ・基礎年金番号通知書 ・年金証書 ・学生証 など
※「氏名+住所」、または「氏名+生年月日」が記載されているものが必要です。
※B2点については、発行元と種類が異なる書類をご用意ください。(例:介護保険被保険者証と介護保険負担割合証では認められない)
マイナンバーカードの受取方法
申請後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等で地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
転送をかけている場合や不在等により郵便物の受取ができず、郵便局での保管期間が経過した場合は、丸亀市役所へ返戻されます。その場合は、申請者ご本人さまの来庁が必要となります。
代理人での受取は原則認められません。また、氏名や住所に自動で変換ができない文字を含む場合かつ署名用電子証明書の発行を希望する場合は、カードが地方公共団体情報システム機構から丸亀市役所へ送付され、市役所で文字の置換処理が必要となります。置換処理後に郵送しますのでお手元にカードが届く時期が遅くなります。ご了承ください。
なお、下記に該当する場合も窓口での受取となります。
- 申請時に本人確認書類Aをお持ちでない方
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証マイナンバーカードを希望された方
- 窓口での受取を希望された方