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外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続きについて

ページID:0030891 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期間は、カード発行時点での在留期間までとなっています。
在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、マイナンバーカードの期間を延長する手続きを行ってください。

 ※お持ちのマイナンバーカードの有効期間が切れてしまった場合、カードは失効となります。
  その場合、カードを再発行する必要があるため、写真撮影を行います。
  また、再発行には手数料1000円(電子証明書をつけない場合は800円)がかかります。

 ※新しい在留カードを受け取った翌日の13時以降にご来庁ください。

《持ち物》

 1.マイナンバーカード

 2.在留期間更新後の在留カード

 

【特例期間延長】在留期間更新許可申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合

マイナンバーカードに記載されている有効期間までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。

《特例期間延長手続きを行う際の持ち物》

 1.マイナンバーカード

 2.在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード

   もしくは 

  【在留申請オンラインシステム】の申請受付番号通知メール(印刷したものをお持ちいただくか、窓口で提示してください。)

 

 ※特例期間延長の再延長は認められません。

 ※新しい在留カードを取得した後、再度マイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。

 

マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ(総務省)

 リーフレット(日本語)<外部リンク>

 リーフレット(英語)<外部リンク>

 リーフレット(中国語)<外部リンク>

 リーフレット(スペイン語)<外部リンク>

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