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育児・介護休業法が改正されました
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。
この改正は、令和4年4月1日より3段階で順次施行されています。
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今回の改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境整備などが令和4年4月1日から事業主に義務化されたことなどに続き、令和4年10月1日からは産後パパ育休(出生時育児休業)などが施行、令和5年4月1日からは従業員数1,000人以上の企業に限り、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
令和4年10月から産後パパ育休(出生時育児休業)が始まっています。
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設【令和4年10月1日施行】
従来の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に、最大4週間まで2回に分割して「産後パパ育休」を取得することが可能となりました。
開始予定日の2週間前までに、事業主に書面などで申し出ることが必要です。(2回に分割して取得することができますが、1回目にまとめて申し出ることが必要です。)
育児休業制度の変更【令和4年10月1日施行】
1歳までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより育児休業を取得することができますが、改正により、令和4年10月1日から1子につき2回に分割して取得することができるようになります。(これまでは1子につき1回限り)
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産後パパ育休(R4.10.1~) |
育児休業制度 |
育児休業制度 |
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対象期間 |
子の出生後8週間以内に |
原則子が1歳 |
原則子が1歳 |
申出期限 |
原則休業の2週間前まで |
原則1か月前まで |
原則1か月前まで |
分割取得 |
分割して2回取得可能 |
分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出) |
原則分割不可 |
休業中の就業 |
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |
原則就業不可 |
原則就業不可 |
1歳以降の延長 |
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育児開始日を柔軟化 |
育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 |
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特別な事情がある場合に限り再取得可能 |
再取得不可 |
育児休業取得状況の公表の義務化【令和5年4月1日施行】
従業員数1,000人超えの企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
以下の窓口で、育児・介護休業法に関するお問い合わせ・ご相談を受け付けています。
改正内容や、現行制度のお問い合わせのほか、「育児休業を取得させてもらえない」等のご相談にも対応可能です。
香川労働局 雇用環境・均等室(Tel 087-811-8924)
関連リンク
- 厚生労働省ホームぺージ<外部リンク>
- 香川労働局ホームページ<外部リンク>