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育児・介護休業法が改正されました
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。
この改正は、令和7年4月1日より順次施行されています。
令和6年改正法の概要(政省令等の公布後)<外部リンク>
リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」<外部リンク>
1.子の看護休暇の見直し【令和7年4月1日施行】
改正内容 |
施行前 |
施行後 |
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対象となる子の範囲の拡大 |
小学校就学の始期に達するまで |
小学校3年生修了まで |
取得事由の拡大 |
(1)病気・けが
|
(1)病気・けが |
労使協定による継続 |
<除外できる労働者> (1)週の所定労働日数が2日以下 (2)継続雇用期間6か月未満 |
<除外できる労働者> (1)週の所定労働日数が2日以下 ※(2)を撤廃 |
名称変更 | 子の看護休暇 |
子の看護等休暇 |
※取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません。
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【令和7年4月1日施行】
改正内容 |
施行前 |
施行後 |
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請求可能となる労働者の範囲の拡大 |
3歳未満の子を養育する労働者 |
小学校就学前の子を養育する労働者 |
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加【令和7年4月1日施行】
改正内容 |
施行前 |
施行後 |
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代替措置(※)のメニューを追加 |
<代替措置> |
<代替措置> |
※短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。
4.育児のためのテレワーク導入【令和7年4月1日施行】
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大【令和7年4月1日施行】
改正内容 |
施行前 |
施行後 |
---|---|---|
公表義務の対象となる企業の拡大 |
従業員数1,000人超の企業 |
従業員数300人超の企業 |
・公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児目的休暇の取得率」です。
・年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、一般の方が閲覧できる方法で公表してください。
・より具体的な公表内容や算出方法は下記よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html<外部リンク>
6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和【令和7年4月1日施行】
改正内容 |
施行前 |
施行後 |
---|---|---|
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 |
<除外できる労働者> |
<除外できる労働者> |
7.介護離職防止のための雇用環境整備【令和7年4月1日施行】
介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下(1)~(4)のいずれかの措置を講じなければなりません。
(1) 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
(2) 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
(3) 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
(4) 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
※ (a)介護休暇に関する制度、(b)所定外労働の制限に関する制度、(c)時間外労働の制限に関する制度、(d)深夜業の制限に関する制度、(e)介護のための所定労働時間の短縮等の措置
8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等【令和7年4月1日施行】
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
周知事項 |
(1)介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) |
---|---|
個別周知・意向確認の方法 |
(1)面談 (2)書面交付 (3)Fax (4)電子メール等 のいずれか |
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。
情報提供期間 |
(1)労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) |
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情報提供事項 |
(1)介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) |
情報提供の方法 | (1)面談 (2)書面交付 (3)Fax (4)電子メール等 のいずれか 注:(1)オンライン面談も可能 |
9.介護のためのテレワーク導入【令和7年4月1日施行】
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
10.柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
選択して講ずべき措置
(1)始業時刻等の変更
(2)テレワーク等(10日以上/年)
(3)保育施設の設置運営等
(4)就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
(5)短時間勤務制度
注:(2)と(4)は、原則時間単位で取得可とする必要があります
(各選択肢の詳細)
(1)始業時刻等の変更:次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
・フレックスタイム制
・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
(2)テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
(3)保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの(ベビーシッターの手配および費用負担など)
(4)養育両立支援休暇の付与:一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
(5)短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
周知期間 |
労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 |
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周知事項 |
(1)事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容 |
個別周知・意向確認の方法 |
(1)面談 (2)書面交付 (3)Fax (4)電子メール等 のいずれか |
11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
意向聴取の時期 | (1)労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき (2)労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
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聴取内容 |
(1)勤務時間帯(始業および終業の時刻) |
意向聴取の方法 |
(1)面談 (2)書面交付 (3)Fax (4)電子メール等 のいずれか |
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
具体的な配慮の例
・勤務時間帯、勤務地にかかる配慮
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整
・労働条件の見直し 等
お問合せ先
香川県労働局雇用環境・均等室 Tel 087-811-8924
関連リンク
- 厚生労働省ホームぺージ<外部リンク>
- 香川労働局ホームページ<外部リンク>