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丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金
丸亀市空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金
中心市街地における空き店舗の解消を図るとともに、まちの賑わいを創造し、地域経済の発展に繋げる目的で、丸亀TMO構想で定める中心市街地重点整備区域内において、空き店舗または空きオフィス等を改装して店舗または事業所を開設する事業者に対し、その改装費の一部を補助いたします。詳細は下記パンフレットをご覧ください。
補助金の対象となる方
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体であること
- 市町村税を滞納していないこと
- 香川県信用保証協会の保証の対象となる業種であること
- 営業計画期間に制限がないこと
- 1週間あたりの営業日が5日以上であること
- 出店しようとする空き店舗等において、5年以上継続して営業することが見込まれること
- 丸亀市補助金等交付規則第4条2号各号に規定される暴力団及び暴力団員等でないこと
- 中心市街地全体の発展に一定の理解があること
※創業者(市内外において同一の事業を初めて開業するもの)については、特定創業支援等事業による支援を受けたもの。
※空き店舗や空きオフィス等は概ね3か月以上使用されていないものであること。
補助対象となる経費
補助対象者が支払った内外装工事、電気工事、空調工事、給排水工事等の改装工事費(当該工事に係る設計費含む)
※空き店舗の取得に係る経費や賃借料、消耗品や備品等の購入費、また居住部分に係る改装工事費は対象となりません。
補助金額
75万円と補助対象経費の2分の1(1,000円未満切捨)相当額のいずれか低い方の額
※市内に主たる事業所を有する工事業者(個人の場合は本市の住民基本台帳に記録されている工事業者)に補助対象経費の2分の1以上に当たる改装工事を請け負わせた場合は、100万円と補助対象経費の3分の2(1,000円未満切捨)相当額のいずれか低い方の額
申請様式
空き店舗・空きオフィス等の情報
商店街・空き店舗情報はこちら<外部リンク>
注意事項
※申請書をご提出前に、必ず市に事前相談をしてください。
※交付決定以前の事業着手は一切認められませんので、お気をつけください。
※創業者の場合は、税務署に提出後1か月以内に、「法人設立届出書の写し(個人事業主は、開業等届出書)」をご提出ください。