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丸亀市くらし応援臨時給付金
令和6年度住民税非課税世帯を対象にエネルギー・食品価格高騰の影響を受けた生活者を支援するために給付金を支給します。
給付金についてのお問い合わせ先
丸亀市くらし応援臨時給付金コールセンター相談窓口
電話番号 0877-24-8886
(受付時間:8:30~17:15 ※土・日曜日、祝日を除きます)
受付場所 〒763-8790
丸亀市大手町二丁目1番20号(生涯学習センター2階)
※上記受付場所の受付期間は、令和7年5月20日までを予定しております。
申請期限 令和7年5月31日(消印有効)
ご自身が受給対象かどうか分からない場合は、本人確認書類をご持参のうえ、相談窓口までお越しください。
※なお、お電話口での回答は、本人確認が不十分であるため、行っておりません。
対象世帯及び支給額
対象となる世帯は令和6年度住民税均等割非課税世帯です。
令和6年度住民税均等割非課税世帯
次の要件のいずれにも該当する世帯
・令和6年12月13日(基準日)時点で丸亀市に住民登録がある世帯。
・世帯全員が、令和6年度住民税均等割が課税されていない者で構成されている世帯。
・世帯全員が、暴力団および暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有しない世帯。
※ただし、以下に該当する世帯を除きます。
・住民税が課税されている者(市外在住も含む)の扶養親族のみで構成される世帯。
・住民税均等割が課税となる所得があるにもかかわらず未申告である者がいる世帯。
・租税条約による免除の適用の届出によって住民税が課されていない者を含む世帯。
給付金の支給額
対象となる世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
こども加算
上記の3万円給付の対象となる世帯のうち、世帯員に平成18年4月2日から令和7年5月31日までに生まれた子ども(基準日が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童)が含まれる場合には、子ども(世帯主を除く。)1人当たり2万円を加算して給付します。
子ども加算の支給対象外となる場合
・世帯主が18歳以下の単身世帯。
・児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童。
支給手続き
対象の世帯には令和7年3月中旬ごろに順次必要書類を郵送します。
プッシュ型、または申請型にて支給します。
令和5年度の「丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)」の支給情報を参考に、世帯状況に変更がない等の条件を満たす方はプッシュ型、その他の方は申請型となります。
プッシュ型について
対象世帯には「給付金のお知らせ」が届きます。
原則手続き不要で、お知らせに記載されている口座に支給されます。
振込口座を変更したい方、もしくは給付金の受給を拒否したい方は、令和7年3月24日(月曜日)16:00までにコールセンター(0877-24-8886)までご連絡ください。
申請型について
対象世帯には申請書が届きます。必要事項等を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返信を行ってください。
DV等を理由に避難されている方について
DV等を理由に他市町村から住民票を移さずに丸亀市に避難している方は、丸亀市で給付を受けられる場合があり、住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、対象となります。
なお、確認書等は下記をダウンロードしてお使いください。または市役所2階福祉課でも配布しています。給付金を申請される方は福祉課まで確認書・申出書を郵送、または提出を行うようにしてください。
差押禁止等について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(令和六年内閣府・総務省・財務省令第三号)により、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした丸亀市くらし応援臨時給付金も差押禁止の対象となり、全額差押禁止及び非課税となります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
この給付金に関連して、市町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。その他、不審な電話や郵便があった場合には、丸亀市福祉課や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。