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民間住宅の耐震診断・耐震改修工事の補助制度を拡充しました!
近い将来、発生が予想される南海トラフを震源とする大規模な地震による人的・経済的被害を軽減するため、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた住宅を対象に耐震診断・耐震改修工事等の費用の一部を補助します。なお、令和6・7年度の2年間限定で耐震診断の補助金を9万円から13万6千円に引き上げます。また、耐震改修工事の補助金についても、市町村民税非課税世帯に限り、上限の100万円を超える部分に3分の2を乗じて最大50万円まで上乗せします。詳しくは建築住宅課までお問い合わせください。
補助事業の概要 [PDFファイル/154KB]
1.補助の対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅、長屋、併用住宅(住宅の用に供する部分が過半以上のものに限る。)
- 市内に存在する住宅であり、耐震対策を行った後も、主たる居住の場として利用されること
- 建築基準法の規定に基づく違反がないこと
- 簡易耐震改修工事については、木造の住宅であること
- 過去にこの事業により耐震診断や耐震改修工事を行っていないこと
2.補助対象者
市内に対象となる住宅を所有する方または、所有者に承諾を得た方。ただし市税に滞納が無い方に限ります。
3.補助内容及び補助金の額
(1)耐震診断:補助対象経費と13万6千円を比較して、いずれか少ない額
(令和6・7年度の2年間限定です)
耐震診断技術者(※1)が建築基準法の規定や国の定める方針に基づき行うもの。
(※1)所定の講習を受けた建築士または構造設計一級建築士
香川県による木造住宅耐震対策講習会を受講した事業者丸亀市内の事業者はこちら(香川県住宅耐震ポータルサイト) [PDFファイル/122KB]
(2)耐震改修工事:補助対象経費と100万円を比較して、いずれか少ない額
市町村民税非課税世帯は100万円を超える部分の3分の2
(最大50万円まで上乗せ補助)
建築基準法の規定や国の定める方針に基づき、地震に対して倒壊することのないレベルまで安全性の向上を図る工事(実施設計費用も含みます。)
市内に営業所を設けている事業者が施工することが条件です。
(3)簡易耐震改修工事:補助対象経費と50万円を比較して、いずれか少ない額
耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事(実施設計費用も含みます。)
市内に営業所を設けている事業者が施工することが条件です。
(4)耐震シェルター等設置工事:補助対象経費と20万円を比較して、いずれか少ない額
耐震診断により、倒壊・崩壊する危険性が高い、またはその危険性があると評価されたものについて、地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(耐震シェルター及び耐震ベッド)で知事が認めるものを設置する工事(実施設計費用も含みます。)
※香川県知事が認める装置の一覧表は耐震シェルター・耐震ベッド<外部リンク>
4.申請期限
下記の期間内に申請書を建築住宅課へ提出してください。
令和6年4月1日~令和6年12月27日 ※予算の範囲内で先着順
(耐震事業は、必ず令和7年2月末までに完了してください。)
5.注意事項
- 耐震改修工事、簡易耐震改修工事のみに補助を受ける場合でも、事前に耐震診断技術者による耐震診断が必要です。
- 申請は敷地単位となりますので、敷地内に2棟あっても用途上不可分の住宅であれば1つの申請となり、補助額の上限は耐震診断で9万円、耐震改修工事の場合なら100万円となります。
- 同一の建物について、二度の補助を受けることはできません。
- 交付決定前に工事契約を行った場合は、補助を受けることができません。
- リフォーム工事を併せて行う場合は、耐震改修に要する経費のみが対象となります。
- 市税を滞納している場合は補助を受けることができません。
「住まいの耐震化」の実績のある事業者一覧(香川県住宅耐震ポータルサイト)<外部リンク>
※香川県住宅課作成資料のため、県内の登録事業者が掲載されていますが、「耐震改修工事、簡易耐震改修工事」については、丸亀市内に営業所を有する事業者が施工する場合に限り、補助対象となります。
6.手続きの流れ
7.補助金の代理受領制度
代理受領制度は、申請者(建物所有者等)との契約により耐震診断及び耐震改修工事等を実施した事業者等が、申請者の委任及び同意を受けて補助金の受領を代理で行うことができる制度です。本制度の利用により、申請者は事業費と補助金の差額分のみを用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。
8.申請書等
- 申請書等各種様式のダウンロード
様式第1号 |
補助金交付申請書 |
様式第1号(第6条関係)交付申請書 [Wordファイル/24KB] |
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様式第3号 |
事業変更承認申請書 |
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様式第4号 |
事業中止承認申請書 |
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様式第5号 |
補助金交付申請取下書 |
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様式第6号 |
完了実績報告書 |
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様式第8号 |
請求書 |
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様式第9号 |
耐震診断報告書 |
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様式第10号 |
改修工事等結果報告書 |
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様式第11号 |
代理受領の委任状及び同意書 |
9.耐震改修促進税制について
耐震改修工事を行った場合、所得税及び固定資産税の減額措置を受けることが出来ます。
詳しい手続き方法等は、税務署(所得税)及び丸亀市税務課(固定資産税)にお問合せください。
10.お問い合わせ先
建築住宅課住宅政策室 Tel:0877-24-8814