本文
都市再生推進法人制度について
市では令和2年5月13日より都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法人制度を導入しています。
令和2年8月31日には、その第1号として、以下の法人を指定しました。
都市再生推進法人としては、四国第1号になります。
都市再生推進法人の情報 | |
---|---|
名称 | 株式会社HYAKUSHO |
所在地 | 香川県丸亀市通町52番地7 |
会社紹介 | 会社紹介 [PDFファイル/1.38MB] |
会社HP | http://hyakusho.co.jp/<外部リンク> |
都市再生推進法人とは
都市再生推進法人は、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う法人として、市町村が指定するものです。
都市再生推進法人に指定されると
民間側としては、公的位置付けを得て、信用が担保されるとともに、民間まちづくり活動に対する国等からの支援を受けることができます。
行政側としては、まちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を果たす団体を指定することで、積極的な支援が可能となり、官民連携によるまちづくりの促進が期待されます。
都市再生推進法人になれる法人
- まちづくり会社
- NPO法人
- 一般社団法人(公益社団法人を含む)
- 一般財団法人(公益財団法人を含む)
都市再生推進法人の主な業務
- まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営
- 都市の再生に関する調査研究、情報収集等
- まちづくり活動の普及啓発 など
都市再生推進法人制度について<外部リンク>国土交通省/官民連携まちづくりポータルサイト
指定の手続き
以下の要綱に則って、指定を行います。
丸亀市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(令和2年5月13日告示第50号)
趣旨
第1条 この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条第1項の規定に基づく都市再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
指定の申請
第2条 法第118条第1項の規定による都市再生推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都市再生推進法人指定申請書(様式第1号 [Wordファイル/20KB])を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 事務所の所在地、組織、沿革及び構成員の事務分担を記載した書面
- 申請時の前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
- 申請時の当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 過去のまちづくり活動の実績を示す書面
- 指定後のまちづくり活動を予定する地域を示す図面
- 法第119条に規定する業務に関する計画書
- 前各号に掲げるもののほか、都市再生推進法人の業務に関し参考となる書類
指定の基準等
第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第118条第1項の規定により、当該申請者を都市再生推進法人として指定することができる。
- まちづくりの推進を活動目的としていること。
- 申請者又はその母体となっている組織に、まちづくり活動の実績があること。
- 丸亀市内に事務所を有し、市内でまちづくり活動を行っていること。
- 業務を適正かつ確実に行うために必要な組織体制及び人員体制並びに必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で同条第2号に規定する暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与する者(以下「暴力団関係者」という。)が所属していないこと。
- 申請者及びその構成員が暴力団員及び暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
- 業務を行うにあたり、関係行政機関や活動地域内の他の民間組織等と十分な連携を図ることができると認められること。
2 市長は、申請者を都市再生推進法人として指定した場合は、都市再生推進法人指定通知書(様式第2号[Wordファイル/19KB])により当該申請者に通知するとともに、法第118条第2項の規定により公示するものとする。
名称等の変更
第4条 法第118条第3項の規定による変更の届出は、都市再生推進法人名称等変更届出書(様式第3号 [Wordファイル/20KB])により行うものとする。
2 都市再生推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ都市再生推進法人業務変更届出書(様式第4号 [Wordファイル/20KB])を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、法第118条第4項の規定により公示するものとする。
事業の報告
第5条 都市再生推進法人は、事業年度終了後、速やかに当該事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類を市長に提出するものとする。
2 市長は、業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、法第121条第1項の規定により、都市再生推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
改善命令
第6条 市長は、都市再生推進法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、法第121条第2項の規定により、都市再生推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
指定の取消し
第7条 市長は、都市再生推進法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定による指定を取り消すことができる。
- 第3条の各号のいずれかに該当しないと認められたとき。
- 前条に規定する改善命令に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による指定の取消しを行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定により聴聞を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により指定を取り消したときは、法第121条第4項の規定により公示するものとする。
その他
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月13日から施行する。